市内の公共下水道及び戸別浄化槽の排水設備の新設等の設計及び工事を行う場合は、「行方市下水道排水設備指定工事店」の指定を受けなければなりません。
また、市内の農業集落排水の排水設備の新設等の設計及び工事を行う場合は、「行方市農業集落排水設備指定工事店」の指定を受けなければなりません。
指定を受けるためには、申請が必要となります。
指定の基準
- 営業所ごとに,主任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
- 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。
- 県内に営業所がある者であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
- その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であって,その役員のうちにA.からC.までのいずれかに該当する者がある者
申請受付窓口
行方市役所玉造庁舎2階
行方市建設部 下水道課 業務グループ
手数料
指定工事店の登録手数料として、新規の場合1件につき10,000円、更新の場合1件につき5,000円が必要です。(手数料については、申請時に納付が必要となります。)
※ この手数料は法令に基づき、非課税です。
申請書(初めて申請するとき・更新するとき)
公共下水道及び戸別浄化槽
様式第3号の2(第6条の2,第6条の4関係)「下水道排水設備指定工事店指定(新規・継続)申請書」
農業集落排水
様式第3号(第5条,第5条の3関係)「農業集落排水設備指定工事店(新規・更新)申請書」
添付書類
チェックリストをご活用ください。
| 添付書類 | 法人 | 個人 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款又は寄附行為 | 必要※ | ※有限会社・株式会社は要 | |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 必要 | 法務局発行 | |
| 住民票の写し | 必要 | 市町村発行 | |
| 身分証明書 | 必要※ | 必要 |
市町村発行 |
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納税証明書(法人税) |
必要 | 税務署発行(その3・その3の3) | |
| 納税証明書(市町村税) または 非課税証明書 |
必要 | 市町村発行 | |
| 専属することとなる主任技術者の排水設備主任技術者証の写し | 必要 | 必要 | 茨城県下水道協会発行のもの(写し・コピー) |
| 従業員名簿 | 必要 | 必要 | 任意様式 |
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営業所の案内図 |
必要 | 必要 | 任意様式 |
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所有機器調書 |
必要 | 必要 | 任意様式・写真は不要 |
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指定工事店証 |
更新のときは必要 | 更新のときは必要 | 行方市発行、原本 |
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【お願い】
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申請書(内容に変更があるとき)
公共下水道及び戸別浄化槽
様式第3号の7(第6条の8関係)「下水道排水設備指定工事店異動届」
農業集落排水
様式第3号の6(第5条の7関係)「農業集落排水設備指定工事店異動届」
添付書類
- 届出の内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
申請書(廃止するとき)
公共下水道及び戸別浄化槽
様式第3号の7(第6条の9関係)「下水道排水設備指定工事店廃止届」
農業集落排水
様式第3号の6(第5条の8関係)「農業集落排水設備指定工事店廃止届」
添付書類
指定工事店証