道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを道路の「占用」と言います。
行方市道を占用するためには、行方市長の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)
「道路占用許可申請書」正副2通と、添付書類を提出してください。
※国道および県道の占用申請については、茨城県鉾田工事事務所へ問合せ下さい。
【添付書類】
図面(位置図、平面図、標準横断面図)、写真、誓約書、公図(写)等
道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを道路の「占用」と言います。
行方市道を占用するためには、行方市長の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)
「道路占用許可申請書」正副2通と、添付書類を提出してください。
※国道および県道の占用申請については、茨城県鉾田工事事務所へ問合せ下さい。
【添付書類】
図面(位置図、平面図、標準横断面図)、写真、誓約書、公図(写)等
〒311-3512 行方市玉造甲404 行方市役所 玉造庁舎 2階
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