1. ホーム
  2. 生活>
  3. 税金>
  4. 市税について>
  5. 個人住民税>
  6. お知らせ>
  7. 令和6年度から森林環境税(国税)が始まります

生活

令和6年度から森林環境税(国税)が始まります

森林環境税

森林環境税とは令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が賦課される国税であり、市町村において個人住民税均等割とあわせて市が徴収します。

個人住民税均等割と森林環境税

住民税の均等割は「東日本大震災から復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、平成26年度から令和5年度の10年間に限り、市民税と県民税にそれぞれ500円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が加算されます。

令和5年度(2023年度)まで
  • 市民税均等割:3,500円(うち、500円は復興特別税)
  • 県民税均等割:2,500円(うち、500円は復興特別税、1,000円は森林湖沼環境税)
令和6年度(2024年度)以降
  • 市民税均等割:3,000円
  • 県民税均等割:2,000円(うち、1,000円は森林湖沼環境税)
  • 森林環境税:1,000円

※均等割のみ課税となる方(所得割が課税となる方については、上記の合計額に所得割額が加算されます。)

納税義務者・徴収方法について

納税義務者

国内に住所を有する個人

なお、以下に該当する方は森林環境税非課税となります。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が次の金額以下である方
扶養親族を有しないとき

合計所得金額が38万円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

扶養親族を有するとき

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×(1+扶養親族※)+26.8万円

※扶養者数は16歳未満の扶養親族数も含みます

徴収方法

個人住民税均等割とあわせて徴収されます

関連サイト

総務省 地方税制度 森林環境性税及び森林環境贈与税

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_18.html

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
スマートフォン用ページで見る