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生活

罹災証明等の交付について

 自然災害(地震や台風など)により、家屋等への被害を受けた場合に被害程度等を認定した証明書を交付しています。

証明書は、公的支援の申請時に必要となる場合があります。

 

証明書の種類

種類 対象物件 証明内容 申請書様式

罹災証明書

住家(居住している家屋)

被害程度を証明
(全壊、半壊、一部損壊など)

罹災証明書交付申請書(裏面あり) [PDF形式/340.59KB]

【記入例】罹災証明書交付申請書 [PDF形式/563.14KB]

被災証明書

非住家
(倉庫、物置、車庫などの住家以外の家屋)

構築物(カーポート、フェンスなど)

車両、家財など

被害があったことの証明
(家屋に関しては被害程度を証明します)

被災証明書交付申請書(裏面あり) [PDF形式/307.13KB]

【記入例】被災証明書交付申請書 [PDF形式/531.79KB]

 ※被害の認定ができない場合には、被害を届け出た旨の証明書となります。

 

 

証明書交付までの流れ

申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書(または被災証明交付申請書)
  • 被害状況が確認できる写真
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)

 

上記の書類をご用意の上、行方市役所税務課(麻生庁舎)までご申請ください。
なお、受付時間は平日9時から17時までとしております。

 

 

被害認定調査

 申請書に基づいて職員が現場確認を行います。(※自己判定方式を除く)

※自己判定方式とは
 家屋の被害程度が明らかに軽微なもので、一部損壊という判定結果に同意できる場合に使われる判定方式です。
 現場調査は行わず、お持ちいただいた写真のみで判定を行います。

 また、家屋以外についても被害状況が写真のみで確認できれば現場調査は行わず証明書を発行いたします。

 

 

証明書の交付

 現地調査後に被害程度等を判定し、証明書を交付いたします。

 なお、発行手数料は無料となっております。

 

証明書の申請期限について

 罹災証明書および被災証明書の申請期限は、災害発生時から1年以内としております。
お早めに申請いただけますようお願いいたします。

 ※大規模災害の場合には申請期限が延長されることもありますので、行方市役所税務課へご確認下さい。

 

 

注意事項

被害状況の記録(写真撮影)について

 税務課職員の現地調査の前に修繕等をされる場合には、必ず被害状況がわかる写真を撮影しておいてください。

 写真の撮り方

  • 被害物件全体を写したもの(可能であれば四方から撮影してください。)
  • 被害箇所をアップで写したもの

 この2種類のほか、被害確認に必要と思われる箇所の写真をそれぞれ複数枚ご用意ください。
 被害認定のための重要な資料になりますので、ご協力お願いいたします。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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