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未来につなぐ相続登記<固定資産の権利関係の明確化とトラブル回避>

速やかに相続登記を!

>>固定資産の権利関係を明確にして、様々なトラブルを回避しましょう!<<

土地や建物などの不動産の所有者が死亡し、相続が発生した場合は、相続登記が必要となります。
相続登記手続きを永年放置しておくと、その間さらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、担保に入れられなかったり、直ぐに売却できないことがあります。この機会に、次世代の子どもたちのために相続登記をしましょう。

相続登記が完了していないと・・・

不動産の所有者が亡くなったが相続登記をしていない。

ローンを組みたいが不動産を担保に入れられない。

相続人が2人なので土地を分割したい。

相続した建物が登記されていない。

以上のようなことでお困りの方は、「登記手続を専門に行う国家資格者」である司法書士、土地家屋調査士又は法務局にお気軽にご相談ください。

相続登記に関する相談について

司法書士による相談をご希望する方のお問い合わせ先

茨城司法書士会  ☎029-225-0111

会員紹介 http://www.ibashi.or.jp/list/index.php

土地家屋調査士(土地の分割相続・亡くなった方の建物の登記など)による相談をご希望する方のお問い合わせ先

茨城土地家屋調査士会 ☎029-259-7400

会員紹介 http://www.ibacho.or.jp/members/kaiin_rokko.html

その他、相続登記の申請手続全般の相談をご希望する方のお問い合わせ先

水戸地方法務局鹿島支局 ☎0299-83-6000
※土地や建物の所有者が死亡し、相続が発生した場合は、相続登記手続が必要となります。

 「未来につなぐ相続登記」公式サイト http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000136.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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