高額療養費貸付制度について
行方市の国民健康保険に加入する70歳未満の方について、医療機関への自己負担額の支払いが困難な場合に、後日支給されることとなる高額療養費を担保として、支払い資金の貸付を受けることができる制度です。
【貸付がうけられる方】
・申告をされた世帯であり、その世帯に属する被保険者が受けた療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。また、被保険者資格証明書の交付を受けていない世帯であること。
【貸付される金額】
・貸付金額は、5,000円以上であって、かつ、高額療養費支給見込額の10分の9に相当する額(千円未満切り捨て)の範囲内で市長が定めた額。
・貸付金額は医療機関に振込となります。
【その他】
・貸付金の返済は、高額療養費の支給決定によりこれと相殺し、高額療養費と貸付金の差額を高額療養として世帯主(または被保険者)の口座に振り込みます。
・医療機関が算定した医療費が減額されたことにより、高額療養費の額が貸付金を下回ることになる場合は、その差額を返還していただくことになります。
・国保税の滞納がある方については、清算金は国保税へ充当をお願いすることになります。
【申請方法】
(1)医療機関に高額貸付制度を利用したことを申し出し、医療費の請求書をもらいます。
(2)請求書と申請書類に必要事項を記入いただき(医療機関の記載欄もあり)提出してください。
(3)医療機関の請求点数、貸付金額が決定したら、貸付金額が提示されますので、医療機関より請求された金額から貸付金額をのぞいた額を医療機関にお支払いいただき、その領収書と印鑑(認め印)をご持参ください。
(4)自己負担分支払いを確認したら、医療機関に貸付け金を支払ます。その後差額を精算させていただきます。
※申請書類、必要書類など 詳しくは、玉造庁舎国保年金課までお問い合わせください。0299-55-0111
問い合わせ先
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- 2023年4月18日
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