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生活

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときはご注意を

整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けるときに、健康保険が使える症状は限定されていますので、ご注意ください!

〇健康保険が適用される場合  ・外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼  ※骨折・脱臼については、緊急の場合を除き医師の同意が必要です。

●健康保険が適用されない場合  ・内科的要因によるもの  ・単なる肩こり、筋肉疲労  ・脳疾患後遺症などの慢性病  ・改善の見られない長期の施術  ・他の保健医療機関にて同一負傷で治療中のもの  ・仕事中や通勤途中に起きた負傷(※労災保険の対象のため)

>整骨院・接骨院にかかるときの注意点  ・「療養費支給申請書」に署名する際には、申請書に記載された負傷名・負傷原因・施術回数・金額に間違いがないか、よく確認しましょう  ・長期間の施術を受けてもなかなか症状が改善しない場合は、内科的要因が関わっている可能性もあるので、医師の診断を受けましょう。

>施術内容について確認させていただくことがあります。  ・接骨院・整骨院の施術を受けた方に、施術日や施術内容などについて確認させていただくことがあります。本市では、株式会社エム・ディ・エス に業務委託していますので照会文書が届きましたらご回答いただきますよう、ご協力をお願いします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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