療養費の支給
いったん全額自己負担となった医療費のうち、以下のものは申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
ただし、国民健康保険税が未納の方については、支給額の全部又は一部を国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
支給は申請から、約2か月~半年後になります。
療養費に該当する事例
- 保険証が提示できなかった場合
- 補装具(治療用装具)を作った場合(コルセット・インソールなど)
- 加入していた健康保険等の資格喪失後に治療したことにより、保険者へ返金した場合
- 保険医療機関以外であるが保険が適用される場合(柔整・あん摩・はり等)
この他にも、次のような場合にも、申請すれば給付を受けられる場合があります。
詳しくは国保年金課までご相談ください。
- 重病人の入院や転院の移送に費用がかかったとき
- 医師が必要と認めて、手術などで輸血に生血を使ったとき
- 海外で病気やケガなどにより医療機関で治療を受けたとき
※治療目的の渡航等は、支給対象にはなりません。
詳細事項・申請に必要なもの
申請に必要なものは、事例によって必要なものが異なります。
保険証が提示できなかった場合
同月内に病院等の窓口で保険証と領収書を提示すると、保険者負担分(保険証を提示すれば請求されなかった分)が病院等から返金されることがありますので、まずは医療機関へご相談ください。
受診した月の翌月以降については、病院からの返金ではなく、国保(市)へ療養費の請求を行ってください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 振込先金融機関等の口座番号等が確認できるもの
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 支払った費用の領収書原本
- 診療報酬明細書原本
補装具(治療用装具)を作った場合(コルセット・インソールなど)
治療の目的で、医師の診断により装具を作成した場合、申請後審査決定したら、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
なお、小児弱視等の治療用眼鏡等に関しては制限があります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 振込先金融機関等の口座番号等が確認できるもの
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 装具に関する医師の診断書(意見書・指示書)
- 支払った費用の領収書原本(明細が書かれているもの)
※靴型装具を作った場合は、写真が必要になります。
加入していた健康保険等の資格喪失後に治療したことにより、保険者へ返金した場合
加入していた健康保険の資格がなくなった後、受診日において行方市国保に加入しているときに限ります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 振込先金融機関等の口座番号等が確認できるもの
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 診療報酬明細書(以前加入していた健康保険から交付されます)
- 領収書原本(以前加入していた健康保険に医療費を返還したもの)
保険医療機関以外であるが保険が適用される場合(柔整・あん摩・はり等)
柔道整復では、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国民健康保険)に請求する「受領委任」という方法が認められています。
そのため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院にかかった時と同じように自己負担分のみの支払いで施術が受けられます。
「受領委任」以外による保険適用の療養費の申請については、国保年金課までご相談ください。
申請の流れ
- 申請に必要なものを窓口(玉造庁舎:国保年金課 麻生庁舎:総合窓口室 北浦庁舎:総合窓口室)にお持ちの上、申請してください。
- 市役所にて受付後、茨城県(国保連合会)に送付し審査を行います。審査で不備があった場合には、その不備の解消のためにやり取りが必要となり、時間を要する場合があります。
- 審査後、支給が決定したら、行方市から世帯主に支給決定通知書が送付されます。
- 支給決定通知書に記載されている支給日に、申請時指定の口座に振り込みます。(申請から2か月~半年)
郵送での申請
郵送での申請については、国保年金課までご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2021年12月20日
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