国民健康保険の医療費通知を送付します
国民健康保険に加入している方(国民健康保険被保険者)が医療機関等にかかった場合、世帯主の方に、医療機関を受診した世帯全員の総額が示してある「医療費通知」を送付しています。
送付対象者
国民健康保険に加入している方がいる世帯主 (該当年月に被保険者が医療機関等を受診している場合)
- 世帯主になっていても、該当の月に被保険者が医療機関等にかかっていない場合や、保険証を使用していない場合は送付されません。
送付時期(令和6年度分)
送付時期 | 該当月日 |
---|---|
令和7年2月上旬 | 令和6年1月〜10月分 |
令和7年3月(予定) | 令和6年11月〜12月分 |
※確定申告の時期までに送付される医療費通知は、10月までのものとなるので、11月・12月の医療費については、各自で領収書等を確認していただく形となります。
※発送時期・発送回数は、年度によって異なる場合があります。
医療費通知は再交付できます
医療費通知の再交付をご希望の場合は、1.同世帯かどうか、2.郵送での送付の希望かどうかによって、できる手続き方法が異なります。
なお、医療費通知を世帯員ごとに分けて再交付することはできませんので、あらかじめご了承ください。
同世帯の場合
同じ世帯員の場合は、国保年金課(玉造庁舎)にて即日交付が可能です。
身分証明書をお持ちのうえ、申請してください。
お急ぎでない場合は、窓口に来庁の必要がない、電話受付(郵送での再交付)がおすすめです。
別世帯の場合
別世帯の方の場合は、委任状があれば、国保年金課(玉造庁舎)にて即日交付が可能です。
委任状がない場合は、世帯主宛に郵送することとなりますので、あらかじめご了承ください。
なお、窓口に来庁の必要がない、電話受付(郵送での再交付)がおすすめです。
郵送での再交付を希望の場合
郵送での再交付を希望の場合、国保年金課 国保年金グループでお電話いただければ、再交付したものを世帯主宛に郵送させていただきます。
窓口でのお手続きは必要ありませんので、送付されるまでお待ちください。
確定申告の医療費控除に使用できます
医療費通知は、確定申告の医療費控除で利用できます。
ただし、一部の受診について通知に記載されない場合や、医療機関等の名称が記載されていない場合、高額療養費で返金されたことなどで医療費が合わない場合などがあります。
その場合、医療費通知への補記や、金額の訂正、「医療費控除の明細書」の作成などが別途必要になり、領収書の保管も必要です。
また、確定申告時期までに送付される医療費通知は、10月までのものとなるので、11月・12月の医療費については、各自で領収書等を確認していただく形となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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- 2025年1月24日
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