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償却資産について

償却資産とは

償却資産とは、工場や商店、病院等を経営されている方など、事業を営んでいる法人や個人が所有している土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます。)なお、その取得価額が少額である資産、その他政令で定める資産以外のものとなります。

償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

なお、「事業に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけではなく、事業として他人に貸し付ける場合においても該当します。
償却資産(固定資産税)上の“事業”とは、必ずしも営利または収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。

償却資産の詳細については、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧ください。

また、償却資産の申告については「償却資産申告について」をご確認ください。

申告の対象となるもの

毎年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産が申告対象となります。具体的には以下の通りとなります。

資産の種類 内容
第1種 構築物 土地に土着した土木設備 広告塔、門、街灯、構内舗装(駐車場の舗装路面も含む)、
煙突、緑化設備、ゴルフ練習場設備等
建物附属設備 建物附属設備 変電設備、蓄電池電源設備、建物から独立した諸設備
建物の所有者と異なる者(テナント等)が施工した設備 店舗内造作設備、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備
第2種 機械及び
装置
製造機械設備 電気機器製造設備、食品加工設備、金属製品製造設備、その他部品製造・加工・修理等に使用する機械及び装置等
土木建設機械 建設機械に該当する大型特殊車両(ナンバープレートを取得している場合は、分類番号が「0」、「00」~「09」、「000」~「099」のもの
工作機械 旋盤、フライス盤、ボール盤等
搬送設備 クレーン、コンベアー等
その他設備 ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、洗車業用設備等
第3種 船舶 モーターボート等
第4種 航空機 ヘリコプター等
第5種 車両

大型特殊自動車のうち、建設機械以外のもの(ナンバープレートを取得している場合は、分類番号が「0」、「90」~「99」、「900」~「999」のもの)、ショベルローダー、構内運搬具、自転車、被けん引車等

※自動車税・軽自動車税の課税客体となる車両は該当しません

第6種 工具・器具 机、いす、キャビネット、金庫、パソコン、陳列ケース、複写機、看板、医療機器、理容または美容機器、冷暖房用機器、娯楽用器具、厨房用品、切削工具、測定工具等

なお、次に掲げる資産についても申告が必要です。

  1. 償却済資産(減価償却が終わり、帳簿上備忘価格で計上されている資産)
  2. 建設仮勘定で経理されている資産
  3. 簿外資産(帳簿には記載されていないが、事業の用に供しうる資産)
  4. 遊休資産(補修、休業等で一時的に活動を停止している資産)
  5. 未稼働資産(すでに完成しているが、未だ稼働していない資産)
  6. リース資産(資産所有者が他の者に貸し付けている資産)
  7. 割賦購入資産(割賦金の完済していない状態で、すでに事業の用に供している資産)
  8. 改良費
  9. 使用可能期間が1年未満または取得価格が20万円未満であっても、税務会計上個別で減価償却しているもの
  10. 大型特殊自動車
  11. 福利厚生の用に供する資産
  12. 決算期以後1月1日までの間に取得された資産
  13. 100万円未満の美術品等で減価償却しているもの

 

申告の対象にならないもの

  1. 耐用年数が1年未満のもの
  2. 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
  3. 無形減価償却資産(特許権・営業権・商標権・ソフトウェア等)
  4. 繰延資産(開業費、開発費等)
  5. 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
  6. 馬・牛・果樹・その他生物(ただし、観賞用・興行用の生物は申告対象です)
  7. 耐用年数が1年未満、または取得価格が10万円未満のものを、一時損金に算入したもの(税務会計上資産として計上しないもの)
  8. 取得価格が20万円未満のものを、一括して3年間で損金(必要経費)に算入したもの
  9. 用途廃止資産(有姿除去した資産等)
  10. 修繕費

 

耐用年数について

耐用年数は「耐用年数省令 別表第1、2、5、6表」に掲げる年数を主に適用します。詳しくは以下の添付ファイルをご参照ください。

 

建築設備の家屋と償却資産の区分について

固定資産税においては、家屋と償却資産を区分して評価します。

(1)家屋と償却資産の所有者が同じ場合

独立した機器としての性質が強いもの、特定の生産または業務に使用されるもの、取り外しが容易で別の場所に自在に移動できるもの等は、償却資産として取り扱います。

(2)家屋と設備等の所有者が異なる場合

テナント等で、家屋の所有者と異なる人(賃借人)が取り付けた家屋の付帯設備(内部仕上・床仕上・天井仕上・電気設備・給排水設備・ガス設備等)で、事業で使用することができる資産は、賃借人が所有する資産となり、賃借人が申告する必要があります。

(3)居抜きで購入した店舗等の設備について

居抜き(※)で購入した店舗等の業務用設備、備品等は、償却資産の申告対象となります。なお、営業権等の無形固定資産は申告の対象ではありません。
※居抜き…前の賃借人(テナント)が施した内装や造作・設備などがそのまま残された状態

(4)家屋として課税されない車庫・物置・倉庫・プレハブ・仮設事務所について

小規模な車庫、物置、倉庫、プレハブ、仮設事務所等は、家屋として課税されず、償却資産の申告対象となる場合があります。
家屋として課税されているか判断できない場合は、税務課資産税グループまでお問い合わせください。

 

償却資産の課税対象となる車両について

特殊自動車は、その規格により小型特殊自動車と大型特殊自動車に区分され、小型特殊自動車は「軽自動車税」、大型特殊自動車は「償却資産(固定資産税)」の対象となります。ナンバープレートの有無に関わらず、すべて申告してください。

車両区分と課税区分

車両区分 課税区分

大型特殊自動車
・ナンバープレートの分類番号

  • 建設機械に該当するもの:00~09、000~099
  • 建設機械以外のもの:9、90~99、900~999
固定資産税(償却資産)〈市税〉
普通自動車・二輪以外の小型自動車 自動車税〈県税〉
二輪の小型自動車・軽自動車・小型特殊自動車・原付自動車 軽自動車税〈市税〉

 

償却資産の評価と課税

評価額の算出方法

償却資産の評価は資産の取得年月、取得価格及び耐用年数に基づき、資産一品ごとに算出します。

前年中に取得した資産(初年度)

  • 評価額=取得価格×(1-減価率÷2

※下線部分は、小数点以下第4位を四捨五入する

前年前に取得した資産(2年度目以降)

  • 評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

※算出した評価額が取得価格の5%を下回る場合は、その資産を事業に使用している限り取得価格の5%の額が評価額となります。

 

計算例

次の資産の場合、以下の通りになります。

  • 取得価格:1,000,000円
  • 取得年月:令和4年8月
  • 耐用年数:3年(減価率0.536)
初年度 1,000,000円×(1-0.536÷2)=732,000円
2年度

732,000円×(1-0.536)=339,648円

3年度

339,648円×(1-0.536)=157,596円

4年度 157,596円×(1-0.536)=73,124円
5年度 73,124円×(1-.536)=33,929円 <50,000円※

※5年度目で算出額が取得価格の5%(50,000円)より小さくなるため、5年度目以降の評価額は50,000円となる。

 

課税標準額および税額

課税標準額について

各資産の評価額を合計した額が「決定価格」となり、この額に千円未満の端数を切り捨てた額が「課税標準額」となります。
ただし、課税標準の特例(わがまち特例等)の適用を受けた資産がある場合は、適用後の額になります。

※償却資産の課税標準額が150万円未満(免税点)の場合は、課税されません。

税額の算出方法

課税標準額に税率の1.4%をかけた額に、百円未満を切り捨てた額が税額となります。

  • 課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)

(計算例)評価額:7,654,321円の場合

  • 7,654,000円×1.4%=107,156円 ⇒ 107,100円

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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