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生活

令和7年度 償却資産申告について

償却資産(固定資産税)申告のお知らせ

償却資産とは、土地・家屋以外で会社や個人の方が事業用の資産として所有されている構築物、機械、器具、備品などの資産に対して課税されるものです。
毎年1月1日現在において償却資産を所有している方(他人に貸し付けている資産も含む)は、当該償却資産について、申告書作成のうえ提出をしていただくことになっております。

申告期限

令和7年1月31日(金曜日)必着

なお提出期限近くになりますと、窓口が大変混雑いたしますので、お早めにご提出をお願いいたします。

申告していただく方

1.行方市内に事業用の償却資産を所有している方(行方市内のほかの事業者に貸し付けている方も含む)

2.償却資産を所有していたが、事業の廃業や事業所の閉鎖等により、資産がすべて減少してしまった方

申告対象になる償却資産

土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産のうち、税務計算上減価償却が認められるもの

申告対象とならない償却資産

・耐用年数が1年未満のもの

・取得価格10万円未満の償却資産で、法人税等の規定により一時損金に算入されたもの

・取得価格が20万円未満の償却資産を、3年間で一括償却しているもの

・自動車税、軽自動車税の対象となるもの

・無形固定資産(特許権、商標権、営業権など)

・馬、果樹、その他の生物(ただし、観賞用や興行用の事業対象は申告が必要となります)

賦課期日と事業年度について

固定資産税の賦課期日は1月1日です。企業の事業年度の末日が賦課期日と異なる場合でも事業年度末以降
賦課期日までに資産の減少があった場合は、それらの増減資産についても申告をお願いいたします。

提出書類

(1) 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
(2) 種類別明細書(全資産・増加資産用または、減少資産用)

提出先

麻生庁舎⇒税務課
玉造・北浦庁舎⇒総合窓口課

その他

・前年中に事業の廃業や事業所の閉鎖等により所有していた償却資産がすべて減少された方は、償却資産申告書の「18.備考欄」に
 廃業年月日・資産が減少された日付をご記入のうえ、ご提出お願いいたします。
・各種申請書類は、こちらからダウンロードしご利用ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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