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生活

地域密着型サービス事業所の区域外利用について

地域密着型サービスの区域外利用について

 地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたサービスです。そのため、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。

 しかし、例外として、やむを得ない事情がある場合、他市町村が、事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。

 

行方市地域密着型サービス事業所の区域外指定及び利用に関する事務取扱について

 行方市では、地域密着型サービスの区域外利用について「行方市地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する事務取扱要綱」を定め、事業所の指定や他市町村への同意、行方市内地域密着型サービスの利用要件について、その妥当性を判断します。

 行方市地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する事務取扱要綱 [pdf]

 

他の市町村の被保険者が行方市の地域密着型サービス事業所を利用したいとき

 他の市町村の被保険者が行方市の地域密着型サービス事業所を利用したいときは、保険者市町村による事業所の指定が必要となります。利用を希望する事業所や被保検者の市町村介護保険担当課にご相談の上、行方市へ協議をお願いします。
 なお、事業所指定同意はやむを得ない事情がある場合に行うものですので、申立書を提出したすべての方が、行方市の地域密着型サービス事業所の利用ができるとは限りませんのであらかじめご了承ください。

 (フロー図)他市町村の被保険者が行方市内地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合 [pdf]

 様式第1号(利用に係る申立書) [word]

 様式第2号(区域外指定の同意依頼書) [word]

 

行方市の被保険者が他の市町村の地域密着型サービスを利用したい場合

 行方市の被保険者が他の市町村の地域密着型サービスを利用したい場合には、事業所が所在する市町村の同意が必要となります。やむを得ない事情がある場合、協議を行います。その場合、事業所が所在する市町村の定めに従い、手続きすることになります。
 ※同意に関する要件は、それぞれの市町村の判断によるため、行方市がやむを得ない事情があると認め協議した場合でも、同意が得られない可能性もあります。

 

他市区町村から転入した方の市内地域密着型サービス事業所の利用について

 行方市被保険者の地域密着型サービスの利用を確保する観点から、行方市内地域密着型サービスの利用については、原則として行方市の介護保険被保険者であり、かつ、行方市に6か月以上住所を有していることが条件となります。転入後すぐに利用することはできませんのでご注意ください。

 

住所地特例者による地域密着型サービス事業所の利用について

 住所地特例対象者は、入居(入所)している施設が所在する市町村が指定する次の特定地域密着型サービスの事業所を利用することができます。

 特定地域密着型サービス

  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  ・夜間対応型訪問介護
  ・地域密着型通所介護
  ・認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  ・小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  ・看護小規模多機能型居宅介護

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)利用者状況届について

 利用者状況を定期的に把握するため、要綱において、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)事業所につきましては、利用者状況を随時報告いただくこととしています。なお、条例にて2か月に1回以上の開催が定められている運営推進会議において、利用者状況を報告いただいている場合は、あらためて報告いただく必要はありません。

 様式第4号(高齢者グループホーム施設状況表) [word]

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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