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配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更され、平成31年度及び令和2年度の課税において適用されました。さらに、平成30年度税制改正で給与所得控除等の見直しが行われたことにより、納税義務者の収入が給与のみであった場合の配偶者控除及び配偶者特別控除を適用できる給与収入の範囲等が改正され、令和3年度以後の課税から適用されます。

配偶者控除

配偶者の前年の合計所得金額が下の表の場合、一定の金額の所得控除が受けられます。

 

令和3年度以後( 納税義務者の収入が給与収入のみであった場合の給与収入の範囲が改正されました。)

納税義務者の合計所得金額
※()内は給与収入のみの場合に対応する収入金額

控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者

900万円以下
(1,095万円以下)

33万円 38万円

900万円超 950万円以下
(1,095万円超 1,145万円以下)

22万円 26万円

950万円超 1,000万円以下
(1,145万円超 1,195万円以下)

11万円

13万円

1,000万円超え
(1,195万円超え)

適用外 適用外

※老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方です。

 

配偶者特別控除

納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年の合計所得金額が下の表の場合、所得控除が受けられます。

 

令和3年度以後(給与所得控除及び公的年金等控除と基礎控除の取扱いが変更されたことに伴い、控除を適用できる配偶者の合計所得金額の範囲が改正されました。)

配偶者の
合計所得金額

給与所得だけの場合
に対応する配偶者の
給与収入金額

納税義務者の合計所得金額
※()内は給与収入のみの場合に対応する収入金額

900万円以下
(1,095万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)

950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)

1,000万円超
(1,195万円超)

控除額

48万円超
100万円以下

103万円超
155万円以下

33万円 22万円 11万円
適用外

100万円超
105万円以下

155万円超
160万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超
110万円以下

160万円超
166万8千円未満

26万円 18万円 9万円

110万円超
115万円以下

166万8千円以上
175万2千円未満

21万円 14万円 7万円

115万円超
120万円以下

175万2千円以上
183万2千円未満

16万円 11万円 6万円

120万円超
125万円以下

183万2千円以上
190万4千円未満

11万円 8万円 4万円

125万円超
130万円以下

190万4千円以上
197万2千円未満

6万円 4万円 2万円

130万円超
133万円以下

197万2千円以上
201万6千円未満

3万円 2万円 1万円
133万円超 201万6千円以上 0円 0円 0円

 

所得税における配偶者控除および配偶者特別控除の改正(平成30年分から適用)

所得税の配偶者控除および配偶者特別控除の控除額につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

<国税庁ホームページへのリンク>

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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