低未利用土地等の確認書の交付(低未利用土地等の譲渡に係る税の特例措置)
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度の税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の詳細や要件については、下記の国土交通省ホームページからご確認ください。
国土交通省のホームページ「土地譲渡に係る税制」(外部リンク)
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告を行う必要があります。この必要な書類のうち、低未利用土地等確認書については、事業推進課にて交付します。
交付に必要な申請書類は以下のとおりです。
(1)低利用土地等確認申請書(様式1-1)
(2)売買契約書の写し
(3)低利用土地等であることが分かるもの(次のずれかの書類)
・行方市空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳等)
・その他要件を満たすことを容易に認めることのできる書類
(例:農地法第30条に基づく利用状況調査の結果、第32条第1項各号のいずれかに該当することが確認できるもの)
これらの書類を提出できない場合、様式1-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類)と2方向以上からの写真を提出。現地調査やヒヤリングを行い低未利用土地等であることを確認します。
(4)譲渡後の利用について
・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合・・・様式2-1
・宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合・・・様式2-2
・様式2-1、2-2のどちらの書類も提出できない場合・・・様式3
(5)申請のあった土地等の係る登記事項証明書
申請にあたっての留意事項
・郵送による確認書の受け取りをご希望の場合は、申請時に住所を記載のうえ切手を添付した返信用封筒をご提出ください。
・申請から確認書発行まで、7日から10日程度お時間をいただきます。
・申請書の記載漏れや不備があった際には、さらに日数がかかる場合があります。
・確定申告時期は、混雑が予想されますので、日程に余裕をもって申請をお願いします。
関連ファイルダウンロード
- 様式1-1 低未利用土地等確認申請書WORD形式/65.5KB
- 様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)WORD形式/61KB
- 様式2-1 低未利用土地等譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)WORD形式/66.5KB
- 様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)WORD形式/63KB
- 様式3 低利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)WORD形式/62.5KB
- 市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表PDF形式/174.51KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業推進課です。
行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
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- 2025年2月18日
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