生活

租税条約に関する個人住民税(市・県民税)の届出について

租税条約とは

 租税条約は、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結される条約です。(相手国によって内容は異なります。)
 条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や市・県民税が免除になる場合があります。

 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。

市・県民税の免除を受けるためには

 租税条約に基づいて市・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに行方市へ下記の提出書類(届出書)を提出することが必要です。税務署への所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。所得税及び市・県民税についてそれぞれ届出が必要です。
 また、届出書は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。

提出書類

1.住民税の租税条約に関する届出書

2.税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

提出期限

毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

注意事項

・租税条約の適用のある従業員(研修生)の方も「給与支払報告書」は必ず提出してください。その上で、「住民税の租税条約に関する届出書」を提出することにより、市・県民税の免除となります。給与支払報告書の提出がないと、所得証明書等の証明書を発行することができません。

・税務署への所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

・届出書は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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