生活

特別徴収(年金天引き)


65歳から74歳の国民健康保険加入者の内、一定の条件を満たす世帯主の方については、あらかじめ保険税を特別徴収(年金天引き)により納めていただきます。

 

特別徴収の対象となる方

次の条件をすべて満たす場合、保険税が国民健康保険加入世帯主の年金から特別徴収されます。

・加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主
・年金を年額18万円以上受給し、介護保険料が年金から天引きされている方
・介護保険料と保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えない方

 

特別徴収される保険税額の決め方

当年度の保険税が確定するまでは、暫定的に仮徴収額を年金から納めていただきます。保険税が確定したら、仮徴収額を引いた残りの額を本徴収として納めていただきます。
65歳になり、新たに特別徴収になる方の徴収税額の算定方法は、下記をご参照ください。既に特別徴収されている方は、前年度の2月と同額を仮徴収額とします。

【仮徴収】

年金から天引きされる月 4月、6月、8月
上記月に天引きされる
保険税額
【前年度から特別徴収が開始されている方】
前年度の2月の特別徴収額と同額を徴収


【本徴収】

年金から天引きされる月 10月、12月、2月
上記月に天引きされる
保険税額
【前年度から特別徴収が開始されている方】
    (当年度確定保険税額-仮徴収額合計)÷3回


年税額÷6=1回あたりの特別徴収額(100円単位)【65歳に達し、新たに特別徴収が開始される方】

(普通徴収と特別徴収の併徴となり、年税額ー特別徴収合計額=普通徴収の額となります)
 

通知書の送付

特別徴収の納税通知書(ハガキ)は、8月初旬に送付します。また、翌年度の仮徴収税額もお知らせしていますのでご確認ください。

  

支払い方法を普通徴収(口座振替)に変更できます

申請により、年金天引きを口座振替に変更することができます。(納付書での支払いはできません。市税に滞納がないなどの要件がございます。)
下記の書類をご持参の上、市役所(各庁舎)への申請書のご提出をお願いします。ただし、振替口座登録をしていない方は口座登録後にご申請ください。(振替口座登録方法    →    口座振替収納サービス

【必要書類】
・振替口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)
・申請者の本人確認書類
・世帯主と申請者のマイナンバーの確認できる書類

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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