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国民健康保険税を滞納すると


保険税は、加入者の皆さまの医療費等に充てられる大切な財源です。保険税は納期限までに納めましょう。

 

保険税を滞納すると次のような取扱いを受ける場合があります

1.督促状や催告書が送付されるほか、延滞金が加算され、結果的に納めなければならない金額が増える場合があります。
2.保険税の滞納が多額になった場合は、通常の被保険者証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。
3.さらに特別の事情もなく滞納が続いた場合は、被保険者証を返却していただき「被保険者資格証明書」を交付します。「被保険者資格証明書」で医療機関にかかった場合は、医療機関の窓口で、医療費の10割を負担することになります。その後、市役所で申請することにより保険給付分(一般の方は7割)が支給されます。
4.また、十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、保険税の滞納を続けていると、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。(給与、年金、預貯金、生命保険、不動産など)

 

納付が困難な場合は必ずご相談ください

災害や失業などの特別な事情で納期限までに保険税を納めるのが困難なときは、お早めに収納対策課までご相談ください。
なお、申請により保険税の減免を受けられる場合もあります。

非自発的失業者(会社都合等で退職された方)

災害により損害を受けたとき

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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