未熟児養育医療費助成制度
未熟児養育医療費助成制度とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において、入院治療を受ける場合、その治療に要する医療費を公費により助成する制度です。
助成対象者
医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある方が対象です。
・出生時の体重が2000g以下の未熟なままで生まれ,入院が必要な場合
・生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34度以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合
助成対象範囲
・対象となるもの
診察,薬剤または治療材料の支給,医学的処置,病院への入院,食事,移送,手術及びその他の治療
・対象外となるもの
保険適用外の治療など(おむつ,ねまき代,差額室料,文書料)
医療機関への支払について
医療機関窓口での支払は上記記載の助成対象外となる費用分を直接病院へお支払いください。
また,医療費は世帯の所得税額に応じて,一部自己負担があり,行方市より発行する「納入通知書」によりお支払いください。
くわしくは,下記まで問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども福祉課 児童福祉グループです。
玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610
メールでのお問い合わせはこちら- 2015年3月1日
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