不育症治療助成
少子化対策の一環として、不育症検査及び治療を受ける夫婦の経済的および精神的負担の軽減を図るため、費用の助成を行っています。
対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)不育症検査及び治療の開始日から申請日までの期間において、法律上の婚姻をしているか、又は事実上婚姻関係と同様の事情にあること。
(2)夫婦双方が、不育症の検査及び治療を開始した日において1年以上行方市に住所を有していること。
(3)2回以上の流産等により、医師に不育症と診断された者。
(4)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法において規定する被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者である者。
(5)夫婦双方が、申請日において行方市の市税を滞納していないこと。
(6)他市町村等で同様の助成の交付を受けていないこと。
助成対象費用
医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない不育症検査及び治療に要した費用。
ただし、入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等の検査及び治療に直接関係のない費用については助成対象外。
助成額
同一年度において1回、5万円を限度に助成。
ただし、不育症検査及び治療に要した費用が5万円に満たないときは、当該費用の額を助成。
申請手続き
こども課こども家庭センターへ相談(電話もしくは窓口)のうえ申請してください。
申請に必要な書類については、相談後に対象者へお渡しします。
【連絡先】
0299-72-0811(代表)
※代表番号のため「こども家庭センター」とお伝えください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 こども家庭センター 母子保健グループです。
行方市保健センター内 〒311-1704 行方市山田3282-10
電話番号:0291-32-8555 ファックス番号:0291-34-6003
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- 2024年4月1日
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