後期高齢者医療に「2割負担」が導入されます
令和4年10月1日から、後期高齢者医療の保険証を使っている方(被保険者)で、世帯内の被保険者に一定以上の所得のある方(現役並を除く)は、医療費の一部負担金が「2割負担」となります。
2割負担の該当となる方は、茨城県後期高齢者医療被保険者全体の約20%の方で、行方市内では全体の約10%程度の方です。
現役並所得(3割)の方は現行通り3割負担となります。
非課税世帯の方や、課税世帯の方で世帯内の被保険者の所得が少ない方の場合は、現行通り1割負担となります。
2割負担の条件
世帯の中に以下の2点を満たす後期高齢者医療被保険者がいる場合は、2割負担になります。
1 |
前年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の課税所得(※1)が28万円以上145万円未満の方 |
2 |
被保険者が世帯に1人の方:「年金収入(※2)+ その他の合計所得金額(※3)」が200万円以上383万円未満の方 被保険者が世帯に2人以上の方:「年金収入(※2) + その他の合計所得金額(※3)」が320万円以上520万円未満の方 |
- ※1「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除など、所得控除等を差し引いた後の金額です。
- ※2「年金収入」において、非課税の年金である遺族年金や障害年金は含みません。
- ※3「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得等を差し引いた後の金額のことです。
2割負担の導入日
令和4年10月1日
2割負担の導入に伴い、令和4年度は被保険者証(保険証)を2回送付します
例年通り、保険証の切り替え(年次更新)は8月1日のため、7月中旬頃に被保険者証(保険証)を送付しました。
2割負担の判定は8月中旬頃から可能となるため、年次更新時期に判定が間に合わないことから、令和4年度は全員に被保険者証を2回送付します。
送付の流れ
1回目の送付:令和4年7月中旬から下旬頃(令和4年9月30日までの有効期限)
2回目の送付:令和4年9月初旬から中旬頃(令和5年7月31日までの有効期限)
- 1回目の送付は簡易書留、2回目の送付はポストに入れる形の郵便(特定記録)で送付します。
- 手渡し(各庁舎での受け取り)を希望の場合や、別の住所に送りたい場合(送付先の変更をしたい場合)は、行方市役所国保年金課(玉造庁舎)までご連絡ください。
2割負担の方には、医療機関窓口での配慮措置があります
一般区分の方の医療費の限度額は18,000円ですが、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、2割負担になる方について配慮措置を行います。
(支払う医療費について、18,000円と(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用します)
配慮措置では、窓口負担割合が1割から2割になったことにより増加する、1か月の外来医療費の負担増加額を3,000円までに抑えます。
2割負担の方が、ひとつの医療機関等で6,000円以上支払った(1割と比べて3,000円以上負担が増えた)際に、自動的に適用(減額)されます。複数の医療機関にかかり、合計で6,000円を超えた場合は、高額療養費として、後日払い戻しされます。
計算方法
(例1)ひとつの医療機関にかかった時の総医療費(10割の額)が50,000円の時(1か月の外来の医療費)
全体の医療費 | 50,000円 |
---|---|
(1)窓口負担が1割の時 | 5,000円 |
(2)窓口負担が2割の時 | 10,000円 |
(3)負担増 {(2)−(1)} | 5,000円(3,000円よりも多い) |
(4)負担額 | 3000円{(3)が3,000円より多いため、上限額の3,000円となる} |
(5)窓口での支払金額 |
8,000円 |
(3)は窓口負担上限の3,000円よりも2,000円多いため、負担額は3,000円で止まり、医療機関の窓口では8,000円の支払いで済みます。
(例2)医療機関A での総医療費(10割の額)が50,000円、医療機関B での総医療費(10割の額)が20,000円の時(1か月の外来の医療費)
全体の医療費 | 50,000円 |
---|---|
(1)窓口負担が1割の時 | 5,000円 |
(2)窓口負担が2割の時 | 10,000円 |
(3)負担増{(2)−(1)} | 5,000円(3,000円よりも多い) |
(4)負担額 | 3,000円{(3)が3,000円より多いため、上限額の3,000円となる} |
(5)窓口での支払金額 {(1)+(4)} |
8,000円 |
全体の医療費 | 20,000円 |
---|---|
(6)窓口負担が1割の時 | 2,000円 |
(7)窓口負担が2割の時 | 4,000円 |
(8)負担増{(7)−(6)} |
2,000円(3,000円より少ない) |
(9)負担額 | 2,000円{(8)が3,000円より少ないため、窓口での配慮措置なし} |
(10)窓口での支払金額 {(6)+(9)} |
4,000円 |
1か月全体の総医療費(50,000円+20,000円=70,000円)での計算
(11)窓口負担が1割だった場合の支払うべき医療費{(1)+(6)} | 7,000円 |
(12)窓口負担が2割だった場合の支払うべき医療費{(2)+(7)} | 14,000円 |
(13)負担増{(12)−(11)} | 7,000円(3,000円より4,000円多い) |
(14)負担額 | 3,000円{(13)が3,000円より多いため、上限額の3,000円となる} |
(15)実際に支払うべき金額{(11)+(14)} | 10,000円 |
(16)実際に支払った金額{(4)+(8)} | 12,000円 |
(17)あとからの払い戻し{(13)−(12)} | 2,000円 |
窓口負担割合の見直しに係るリーフレット
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
問い合わせ先
制度改正の背景に関するご質問等
厚生労働省コールセンター(0120-002-719)
その他のご質問等
行方市役所国保年金課 医療グループ(0299-55-0111)
関連ファイルダウンロード
- 窓口負担割合の見直しに係るリーフレット【確定版】PDF形式/760.25KB

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- 2022年11月2日
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