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生活

住所を移す後期高齢者の方へ

後期高齢者医療被保険者証を使用している方が住所を移した場合、被保険者証に記載の住所が変更となります。
そのため、新しい保険証をお使いいただくことになりますので、以下をご確認ください。

 

転居(市内から市内に住所を移す場合)

後期高齢者医療被保険者証は、引き続き行方市から発行します。

新しい住所の被保険者証等をお送りするので、差し替えてご使用ください。古い住所の保険証はご返却ください。

なお、転居によって限度額適用認定証や限度額適用認定証・標準負担額減額認定証に新規に該当となる方に関しては、手続き当日の説明や、後日手紙等でお知らせします。

 

広域内転出(市内から茨城県内の他市に住所を移す場合)

行方市内から行方市外へ引っ越す方は、引っ越した日から行方市の保険証は使えません。

新しい住所の茨城県後期高齢者医療被保険者証を使用することになります。行方市の被保険者証はご返却ください。

保険証の発行する窓口は、新しい住所の市役所になります。転入するときは、転出時に行方市より交付される負担区分証明書をご持参ください。

なお、行方市に納めている保険料に、払い過ぎがある場合や追加でお支払いいただく分がある場合は、後日国保年金課からご連絡します。

 

 

広域外転出(市内から茨城県外の他市に住所を移す場合)

行方市内から茨城県外へ引っ越す方は、原則、引っ越した日から行方市(茨城県)の保険証は使えません。

新しい県の後期高齢者医療被保険者証を使用することになります。行方市の被保険者証は必ずご返却ください。

保険証の発行する窓口は、新しい住所の市役所になります。転入するときは、転出時に行方市より交付される負担区分証明書をご持参ください。

なお、行方市に納めている保険料に払い過ぎがある場合や追加でお支払いいただく分がある場合は、後日国保年金課からご連絡します。

ただし、市内から茨城県外の介護施設等に入居する場合は、引き続き茨城県の被保険者証を使うことになります。下記をご覧ください。

 

住所地特例(行方市から県外の介護施設等に転出する場合)

市内から茨城県外の介護施設等に入居する場合は、引き続き茨城県後期高齢者医療の被保険者証を使うことになります。

後期高齢者医療被保険者証は、引き続き行方市から発行します。

新しい住所の被保険者証等をお送りするので、差し替えてご使用ください。古い被保険者証はご返却ください。

なお、転出によって限度額適用認定証や限度額適用認定証・標準負担額減額認定証に新規に該当となる方に関しては、手続き当日の説明や、後日に手紙等でお知らせします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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