下水道使用料、下水道受益者負担金・分担金
下水道使用料
各地域ごとの下水道使用料金(税込)は下記のとおりです。
利用区分 | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) | |||
汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金 | ||
流域関連 公共下水道 (麻生地区) |
一般排水 | 10m3 | 1,760円 | 10m3を超えるもの | 187円 |
公衆浴場 排 水 |
1ヶ月当たり | 1m3につき | 110円 | ||
特定環境保全 |
一般排水 | 10m3 | 1,430円 | 10m3を超え30m3まで | 154円 |
30m3を超えるもの | 165円 | ||||
農業集落排水 (玉造北部・ 榎本地区) |
一般排水 | 10m3 | 1,430円 | 10m3を超え30m3まで | 154円 |
30m3を超えるもの | 165円 |
下水道受益者負担金・分担金
下水道受益者負担金・分担金とは、下水道の恩恵を受ける人(受益者)に下水道の建設費の一部を負担していただく制度です。
下水道受益者負担金は、流域関連公共下水道(麻生地区)に接続する宅地の所有者が受益者となります。
納めていただく負担金総額は、所有する土地の面積に1m2当たり500円を乗じて得た額になります。(最大700m2)
下水道受益者分担金は、特定環境保全公共下水道(玉造地区)に接続する宅地の所有者が受益者となります。
納めていただく負担金総額は、所有する土地の面積に1m2当たり440円を乗じて得た額になります。(最大700m2)
下水道受益者負担金(分担金)の納期は下記のとおりです。
1期
|
5月1日から5月31日
|
2期
|
7月1日から7月31日 |
3期
|
9月1日から9月30日 |
4期
|
11月1日から11月30日 |
※下水道事業受益者分担金(負担金)の一括納付報奨金の廃止について
下水道事業受益者分担金(負担金)については、5年間(年4期)に分けて納めるところを、初年度の1期目に全額納付した場合、納付額から一括納付報奨金を減額して納めていただいてきましたが、平成30年度から一括納付報奨金制度が廃止となります。
[廃止の理由]
- 税金の前納報奨金はすでに廃止(平成23年)になっていること。
- 納付資金に余裕のない方は対象にならないため不公平が生じていること。
- 財政負担軽減のため。
ご理解いただきますようお願いいたします。
問い合わせ先
- 2022年2月25日
- 印刷する