営農計画書の提出期限は6月末でありますが、今年は8月20 日まで下記の条件で変更
が可能となっております。
記
〇加工用米及び新規需要米の取組計画書の変更
●6月30 日までに取組計画書を提出している取組主体の場合は、以下の変更が可能。
・「既提出用途及び新規追加用途へ新たな取組農業者を追加」
・「既提出用途が複数ある場合、用途間における取組農業者の変更」
・「既提出用途から新規追加用途への取組農業者の変更」
※ただし、いずれの場合も変更に係る既提出用途需要者からの同意を得ることが必要。
●なお、変更に係る取組農業者は、
・「経営所得安定対策等交付金交付申請書」、「水稲生産実施計画書兼営農計画書」を
8月20 日までに、地域農業再生協議会又は地方農政局等に提出する必要がある。
(交付申請書を6月30 日までに出している場合は、営農計画書の修正提出のみ)。
※取組計画書の変更を希望される場合は、必ず需要者との生産出荷計画の変更
契約等をされた上で、農林水産課へ変更申請をお願いいたします。