地域計画(案)の公告縦覧
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65条)第19条第7項の規定により計画案について縦覧に供します。
地域計画(案)の利害関係人は縦覧期間中に意見書の提出を行うことができます。
意見書の提出方法などについては下記をご参考ください。
縦覧に供する計画案
行方市公告第86号 行方市地域計画(案)について
※詳細な筆ごとの目標地図については、地域の利害関係者に限り、行方市農林水産課窓口にて閲覧可能。
縦覧場所・期間・時間
縦覧場所
1.行方市役所北浦庁舎1階 農林水産課窓口
2.行方市ホームページ
縦覧期間及び時間
令和7年12月3日(水曜日)から令和7年12月16日(火曜日)
※行方市役所北浦庁舎農林水産課窓口における縦覧の場合は、平日の午前8時30分から午後5時まで
意見書の提出方法
・意見書は書面にて行い、日本語に限ります。
・提出は、行方市農林水産課窓口へ直接提出か、郵送、ファックス、電子メールによるものとします。
・意見書には、住所・氏名・連絡先(電話及びメールアドレス)、該当地域名を記入したうえで、意見を記入してください。
・なお、地域計画(案)以外についての意見書提出はできません。