土地売買等の届け出

一定面積以上の土地取引は届出が必要です

 

国土利用計画法の定めにより、一定面積以上(行方市の場合は5,000m2以上)の土地を取引した場合は、権利取得者(譲受人)が契約締結日から2週間以内に届け出をする必要があります。

提出された届出書は利用目的について審査が行われ、土地利用に関する計画などに照らして、適当な場合は不勧告となります。(この場合特に通知はしません。)

利用目的が不適当な場合は、勧告等を行う場合があります。

※国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、契約締結日に関わらず、令和8年4月1日以降の届出より様式変更
 事後届出にについて、国籍関係の届出事項は、現状、令和7年7月7日より土地の権利取得者が自然人である場合は国籍等、法人である場合は設立に準拠した法令を制定した国となっていますが、これらに加えて、令和8年4月1日以降の届出より、法人が権利取得者となる場合について、
(1)代表者の国籍等
(2)同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占める場合は当該国籍等
(3)同一の国籍等を有する者がその議決権を占める場合は当該国籍等
を追加することとしています。(下記関連ファイルにPDFあり)
                                         

  

◎行方市の法定面積

 5,000m2以上

(複数の土地売買等を合計して5,000m2以上になる場合を含む)

 

◎届出に必要な書類

土地売買等届出書 土地の利用目的や取引価格等を記載した届出書
位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
住宅地図 土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図書
公図 土地の形状を明らかにした図面
土地売買等の契約書の写し 土地売買重要事項説明書を含む契約書全部の写し

 

◎受付窓口

行方市企画部企画政策課

   所在地:〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9

(麻生庁舎)      TEL:0299-72-0811 FAX:0299-72-3226

 

◎提出方法:郵送または直接提出

 

◎関連リンク

 制度についての詳しい内容は下記をご覧ください。

 

 茨城県企画部地域振興課ホームページ

 http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html

 

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  • 【更新日】2026年3月5日
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