国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

 国土利用計画法(国土法)に基づく届出制度

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。(国土利用計画法第23条第1項)
一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を伴うもの ※詳細は下記参照)をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、市に届出をする必要があります。

 

届出に必要とする土地取引の要件

面積要件

権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地(※一団の土地を含む)の合計面積が以下の面積以上になる場合には届出が必要です。
行方市は5,000平方メートル以上の面積の土地取引が届出の対象となります。

土地の区分 届出が必要となる面積
市街化区域 2,000平方メートル
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル

※一団の土地とは
以下3つの要件をすべて満たすものを一団の土地とします。
1主体の同一性:権利取得者が同一主体であること。
2物理的一体性:土地が一体としての利用に供することが可能であること。
3計画的一貫性:2つ以上の土地売買等の契約が一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接に関連をもって締結されていること。

契約要件

○届出が必要な場合

・売買
・交換
・第三者のためにする契約
・一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡(一時金とは権利金や礼金のようなものを指す)
・共有物の持分権の譲渡
・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれている場合)
・譲渡担保
・予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
・代物弁償
・地位譲渡

○届出が不要の場合

・一時金を伴わない地上権、賃借権の設定又は譲渡
・抵当権、不動産質権等の設定又は移転
・信託の引受及びその終了
・相続、遺産の分割、遺贈(包括遺贈を含む。)
・贈与、財産分与

○届出が免除されている場合

・取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合
・農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
・滞納処分、強制執行など
          

届出に必要な書類

※土地売買等届出書(ページ下記に様式あり) 土地の利用目的や取引価格等を記載した届出書
位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
住宅地図 土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図書
公図 土地の形状を明らかにした図面
土地売買等の契約書の写し 土地売買重要事項説明書を含む契約書全部の写し
その他必要と認められる書類 委任状など

※国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、契約締結日に関わらず、令和8年4月1日以降の届出より様式変更
(1)代表者の国籍等
(2)同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占める場合は当該国籍等
(3)同一の国籍等を有する者がその議決権を占める場合は当該国籍等
                         

 受付窓口(郵送または直接提出)

行方市企画部企画政策課 政策調整グループ
311-3892 茨城県行方市麻生1561-9(麻生庁舎)
電話番号:0299-72-0811
ファクス番号:0299-72-3226
 

関連リンク 

制度についての詳しい内容は下記をご覧ください。
茨城県企画部地域振興課ホームページ
国土利用計画法に基づく土地取引届出制度Q&A/茨城県

 

下記メールでのお問い合わせの場合(お願い)

下記の内容を必ず明記いただきますようお願いいたします。
・契約要件
・土地の利用目的(太陽光発電施設の設置など)
・土地の地番と面積
・契約の時期
お問い合わせの際には、確認のため契約の内容や位置図の提出を求める場合もございますのでご準備いただきますようお願いいたします。また、お電話にて内容を確認させていただく場合もございますのでご了承願います。

 

  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2026年6月19日
  • 印刷する
PAGE TOP
スマートフォン用ページで見る