危険ブロック塀等の解体補助金を交付します
「行方市耐震改修促進計画」で規定する指定緊急輸送道路及び指定避難場所への必要な経路沿線に存する倒壊のおそれがあるブロック塀等による被害を防止するため、該当する危険ブロック塀等の解体を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
※倒壊の危険があるブロック塀=補助対象ではありません。ご了承願います。
【募集期間】 令和8年7月13日(月) ~ 令和8年8月31日(月) まで
【補助対象】個人が所有する組積造の塀で次に掲げる条件を満たすもの
- 避難路等(行方市耐震改修促進計画で規定する指定緊急輸送道路及び指定避難場所から半径1キロメートル圏内の道路)に近接していること
- 組積造の塀で、その全部又は一部に倒壊の危険性があり、かつ、倒壊によって避難路等を通行する方に危険を及ぼすおそれがあること
- 避難路等の道路面から最も高い部分の高さが80センチメートルを超えるものであること
- 建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令の対象になっていないこと
- 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと
※解体したいブロック塀が避難路等に近接しているかは都市建設課にて判断いたしますのでお問い合わせください
【対象者】上記「補助対象」の所有者で次に掲げる条件を満たす者
- 市税等に滞納がないこと
- 同じ規定に基づいた補助金の交付を受けたことがないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当しないこと
【補助額】危険ブロック塀等の除却方法により以下のように交付します。ただし、上限は10万円といたします。
- (全部除却) 除却する部分の延長(メートル)×10,000円 又は 補助対象経費×2/3 のいずれか低い額
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(一部除却) 除却する部分の延長(メートル)× 7,000円 又は 補助対象経費×2/3 のいずれか低い額
【募集件数】 不定(先着順。予算がなくなり次第終了)
【申込方法】 まず様式第1号の補助金判定申請書(関連ファイルからもダウンロードできます)に必要事項を記入し、都市建設課(玉造庁舎)に提出して下さい。
【その他】 補助金申請まではいくつかの段階に分けて進みます。詳細は「行方市危険ブロック塀等解体事業費補助金交付要綱」をご覧いただくか、都市建設課にお問い合わせください。