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マイナンバーカードの活用場面拡大中!

マイナンバーカードの活用場面の拡大

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 従来の保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなりました。

従来の健康保険証について、2024年12月2日に新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行しています。同時点でお手元にある有効な保険証は、同日から最長1年間(※)使用することができます。
※有効期限が2025年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。
なお、後期高齢者医療制度や国民健康保険にご加入の方は、2025年7月31日以降、健康保険証が順次切り替えられます。マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの方はそのままお使いください。マイナ保険証の利用登録がまだの方は資格確認書が届きます。

 資格確認書について

当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
 なお、後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。(2026年7月までの暫定措置)
また、マイナ保険証を保有している方で、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害のある方)やマイナンバーカードを紛失・更新中の方は、申請により資格確認書が交付されます。
※申請により「資格確認書」が交付された方は、更新時の申請は不要です。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで「より良い医療を受けることができる」、「急にかかった医療機関でも普段飲んでいるお薬の履歴や受けている治療を基に受診することができる」、「手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払を免除される(高額療養費制度)」、「救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定に活用される(マイナ救急)」などのメリットがあります。医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。
なお、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情でマイナ保険証での受付が出来ない場合は、マイナンバーカードと併せてマイナポータル画面または資格情報のお知らせを提示いただくなどの方法で、10割負担にならずに受付が出来ます。

 簡単にマイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、マイナンバーカードを取得した後に、以下いずれかの方法でお申し込みをしていただく必要があります。

  1. 医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用する
  2. マイナポータルにログインし、「健康保険証」画面から「マイナンバーカードを健康保険証等として利用する」にチェックし、「登録」を押下する
    ※市役所各庁舎の窓口で登録のサポートをしています。
  3. セブン銀行のATMを利用する

マイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合にはご連絡ください

なお、一部の例外を除いて、全ての医療機関・薬局において顔認証付きカードリーダーを設置し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることが義務化されています。そのため医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。デジタル庁から厚生労働省に情報を提供し、厚生労働省において事実関係の確認を実施します。

【関連資料】

パスポートの申請新規・切替(更新)がオンラインで可能になったことについて

2025年3月24日から、パスポートを更新するときだけでなく、新規又は有効期限切れで申請するときにも、全ての都道府県でマイナポータルパスポートからオンライン申請が可能になりました。
オンライン申請であれば、窓口へ出向くのはパスポート受け取り時の1回のみとなり、戸籍謄本の原本提出も不要になります。オンライン申請の場合は、書面申請よりもパスポートの手数料が割安になるほか、受け取りの際に必要な手数料をクレジットカードによりオンラインで支払うことができる場合があります。

※国内からのオンライン申請の詳細については外務省ホームページをご参照ください

未成年者のパスポートのオンライン申請について

15歳未満のパスポートのオンライン申請については、法定代理人(戸籍に記載されている親権者又は後見人)による代理提出が必要です。法定代理人がマイナポータルで代理人登録を行い、代理人のマイナポータルから申請してください。 15歳、16歳、17歳の方は、代理提出のほか、本人によるパスポートのオンライン申請も可能です。
本人による申請の場合は、法定代理人本人が署名した同意書の提出が必要です。

【関連資料】

公金受取口座の登録について

公金受取口座登録制度※1、2は、国民の皆様に1人1口座、給付金等の受取のためのご本人名義の口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます※3。

※1 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。
※2 2025年4月1日からは、パソコン等に不慣れな方にも登録をしていただけるよう、金融機関からも登録できるようになりました。(2025年4月1日から登録開始をしない例外的な金融機関が一部存在します。当該金融機関であっても、原則、2026年1月には登録開始予定です。)
※3 口座登録をもって、給付金の申請が完了するわけではありません。別途申請などが必要になります。

【関連資料】

マイナンバーカードの国外利用開始について

2024年5月27日から、マイナンバーカードの国外利用が始まりました。
海外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市町村で国外転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して海外継続利用の手続を行うことで、手続終了後にお返ししたマイナンバーカードを、引き続き海外でもご利用いただけます。
大使館・領事館での本人確認、マイナポータルでのこれまでの年金記録・医療情報などの確認、一時帰国したときのコンビニでの証明書取得やマイナ保険証の利用ができますが、海外から利用できないサービスもあります。国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請についても海外からできるようになりました。

【関連資料】

マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

マイナンバーカードと運転免許証の一体化が2025年3月24日から開始されました。ご希望の方は、マイナンバーカードのICチップへの運転免許証の免許情報の記録を受けることで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できます。
免許情報が記録されたマイナンバーカード(以下、「マイナ免許証」という。)をお持ちの方のうち、更新時講習の区分が優良運転講習又は一般運転講習に該当する方は、マイナポータルとの連携で、講習をオンラインで受講することができます。マイナ免許証のみをお持ちの方は、警察において利用開始手続を行うことによって、住所氏名及び生年月日に変更が生じた場合、市区町村に届け出るだけで、警察への変更届出は不要となります。また、本籍に変更が生じた場合、市区町村に届け出た後、マイナポータルからオンラインで、免許情報の本籍を変更することができます。

保有方法(免許証の持ち方)について

免許証の持ち方は、以下の3つから選択することができます。

  1. マイナ免許証のみ
  2. マイナ免許証と運転免許証の2枚持ち
  3. 従来の運転免許証のみ

免許更新時等の手数料は、免許証の持ち方により異なります。
免許証の持ち方は、免許更新時に限らずいつでも変更可能ですが、手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイトをご確認ください。
自動車等を運転する際は、従来の運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

茨城県警ホームページ

海外でのマイナ免許証の利用に関する注意事項

マイナ免許証のみでは、マイナンバーカードの券面に免許証の情報が記載されないことから、マイナ免許証のみをお持ちの状態で日本国外で自動車等を運転することは控え、従来どおり各国の規制を踏まえた方法で運転してください。
なお、海外で運転する場合の諸注意については、渡航先の各日本大使館・総領事館等へお問い合わせください。

マイナンバーカードの有効期限が近い方への注意事項

現在、警察庁においては、関係省庁・機関と連携し、マイナ免許証をお持ちの方の求めに応じ、マイナンバーカードの更新の際に、マイナンバーカード発行工場において新たなマイナンバーカードに自動的に免許情報を記録し、マイナ免許証となった状態で新たなマイナンバーカードを交付するためのシステム改善作業を進めており、2025年秋頃に運用開始を予定しています。
それまでの間は、マイナ免許証の取得後に、マイナンバーカードを更新すると、更新後のマイナンバーカードには免許情報が引き継がれませんので、マイナンバーカードの有効期限が近い方は、マイナンバーカードの更新後にマイナ免許証取得の手続を行っていただくかマイナ免許証と運転免許証の2枚持ちとしていただきますよう、お願いいたします。

【関連資料】

マイナンバーカードのスマートフォン搭載サービスの拡大について

2023年5月11日から、Android端末において、スマホ用電子証明書搭載サービスが始まりました。2025年の春より、iPhoneにおいてもサービス開始に向けデジタル庁を中心に準備を進めています。
スマホ用電子証明書掲載サービスは、マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マイナンバーカードと同等の電子証明書機能(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書の搭載サービスです。マイナポータルアプリから、お持ちのスマートフォンにスマホ用電子証明書の搭載のお申し込みいただくことにより、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで、様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。たとえば、iPhoneへの搭載後、実証事業を経た上で、9月頃を目途に、環境の整った医療機関においてはスマートフォンでもマイナ保険証が利用できるようになる予定です。また、4桁の暗証番号に代わり、スマートフォン本体の生体認証機能を活用することも可能です。(機種により、利用できない場合があります。)
また、マイナンバーカードの氏名等の属性証明機能のスマホ搭載については、2024年4月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)の改正が行われ、2025年の春にiPhoneに搭載できるよう準備を進めております。これが実現することにより、iPhoneがマイナンバーカードと同様に様々なシーンの本人確認、年齢確認、住所確認等において使えるようになります。

【関連資料】

戸籍のフリガナの記載について

2025年5月26日に戸籍法の一部改正に伴い、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されます。
2025年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、郵送で戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。コセキツネ早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナンバーカードへの振り仮名の記載を希望する場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、届出をすることができます。
届出をしない場合、2026年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

詳細は、「戸籍に氏名のフリガナが追加されます」をご覧ください。

【関連資料】

マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続について

マイナンバーカードには、マイナンバーカード自体の有効期限とマイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の有効期限があります。有効期限を迎える方には、期限の2~3か月を目途に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限をお知らせする「有効期限通知書」がご自宅に送付されます。

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードが発行された時点で、18歳以上の場合は発行日以後10回目の誕生日、18歳未満の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。

マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の有効期限について

電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカードの券面に記載がない場合は、マイナポータルから確認できます。

【関連資料】

安全なマイナンバーカードの携行について

ロック

マイナンバーカードの券面やICチップには、安全に利用ができるよう様々な技術が施されています。安心して携行してください。

マイナンバーカードを落としても、悪用を防ぐ仕組みがあります

見る角度によって色が2色に変化して見えるインキを使用、顔写真の表示に特殊な加工、文字をレーザーによって印字するなど券面の偽造を困難にしています。
券面は顔写真付のため、仮に紛失しても、第三者が容易になりすますことはできません。
ICチップに記録された情報を読み取るには、4桁の暗証番号や顔認証が必要です。暗証番号は、一定回数間違えるとロックがかかり、本人が手続をしないとロックの解除ができないようになっています。

マイナンバーを見られただけでは税や年金などの個人情報は盗まれません

マイナンバーカードの裏面に記載されている12桁のマイナンバー(個人番号)を見られても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。

不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れます

ICチップに記録された情報を不正に読み出そうとすると、自動的にICチップが壊れ、情報を読み出せなくなる仕組みになっています。

ICチップには必要最小限の情報のみ記録

マイナンバーカードに搭載されているICチップには、病歴などの医療情報、金融機関の口座番号、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。

情報の分散管理のしくみ

マイナンバー制度は、国があらゆる情報を特定の一カ所に集めて管理、閲覧することができる「一元管理」の仕組みではありません。行政手続などで必要な情報を、必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みを採用しています。あらゆる情報を特定の機関に集約し、共通データベースをつくるような仕組みではないため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
情報のやりとりは、システム内でのみ突合可能な、役所ごとに異なるコード(暗号化された符号)で行われます。行政職員であっても、手続を受け付ける職員だけが、その手続に必要な情報に限ってアクセスすることが許されています。

セキュリティの国際標準の認証を取得

セキュリティ機能評価の国際標準である「ISO/IEC15408認証」を取得しています。

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