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事業者

農地(水田の畦畔含む)の適正管理をお願いします

 農地法第2条の2では、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、この農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」として農地所有者の責務を定めてあります。

 農地に雑草が繁茂するなど遊休荒廃化すると、火災やごみの不法投棄、イノシシ等野生鳥獣の住処になったり、病害虫が発生する原因になります。

 また、水田の畦畔に伸びた雑草が、通行の妨げとなったり、見通しを悪くしていることがあります。

 その結果、近隣農作物への被害や周囲の土地所有者や住民などに迷惑がかかります。

 さらに、農地は一度荒れてしまうと、元の状態に戻すのに大きな労力と費用が発生します。

 農地所有者は、定期的に草刈りや耕起をするなど、農地の適正な維持・管理をお願いします。

農地管理

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会です。

行方市役所 北浦庁舎 1階 〒311-1792 行方市山田2564-10

電話番号:0291-35-2111

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