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生活

土地に対する課税について

評価方法について

固定資産の評価の基準や方法・手続きなどについて総務大臣から示された固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
また、土地の形が極端にいびつな場合などは補正を適用し、それぞれの土地の状況を評価に反映します。

 

地目の種類

地目は、田・畑(あわせて農地という。)・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地を言います。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関わりなく、1月1日現在の現況の地目によります。

 

地積の求め方

地積(面積)は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

 

評価額の求め方について

価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、
地価公示価格、県地価調査価格及び不動産鑑定士等による鑑定評価から求められた価格を活用し求めます。

 

宅地の評価方法

現在行方市では、麻生地区の一部を「路線価方式」で評価しているほか、
それ以外の地域では「近傍標準宅地」の価格を基に評価額を求めています。

 

  • 路線価方式
  1. 用途地区・状況類似地区の区分
    (商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度、その他の宅地の利用上の便等を考慮し区分)
      
  2. 主要な街路の選定
    (区分された地域内において価格事情及び街路の状況等が標準的で、宅地評価の指標となる街路)

  3. 標準宅地の選定
    (主要な街路に沿接する宅地のうちから、間口、奥行、形状が標準的なもの)

  4. 主要な街路の路線価の付設
    (標準宅地の正面に位置する街路。各街路に路線価を付設する際に拠点となるものであり、標準的な街路であって、必ずしも幹線道路ではない)

  5. その他の街路の路線価の付設
    (主要な街路以外の街路。道路幅員など様々な要素を調査し、主要な街路と比較することで路線価を付設する)

   麻生地区の一部の道路には、上記のように算定された価格がついています。
   これが路線価といわれるもので、道路(路線)に沿接する宅地の1平方メートル当たりの価格を言います。

   6. 地区・地域内の各筆の評価
   一画地の宅地ごとに評価額を算出します。
   一画地は、原則として一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせる等して一画地とします。
   路線価を基にして、土地の現況(間口、奥行、形状など)により評価額を求めます。

 

  • 近傍標準宅地(近傍宅地)  

   近傍宅地(きんぼうたくち)とは、公示路線価による評価額が決まっていない評価対象地に近接する、
   評価対象地とほぼ同じ種類の土地のことです。

   この評価の際に基準としている宅地の評価も毎年見直しています。

 

雑種地の評価方法

近傍標準単宅地の単価を基に算定する「宅地比準」で求めています。

近年市内で増加している太陽光発電設備のある土地等は、雑種地として近傍宅地の6割で評価額を求めます。

  

農地、山林の評価方法

原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があれば、それに相当する価額を控除した純農地、純山林としての価格)に比準して評価します。

 

原野の評価方法

農地、山林の場合と同様に、付近の土地の評価額に基づく方法により評価します。

 

鉱泉地等について

上記に挙げられていない地目は、現在市内に該当地がない等のものです。

確認したいことがある場合は、お手数ですが「行方市役所 税務課」までお問い合わせください。

 

固定資産の評価替えについて

固定資産評価は原則として3年間価格を据え置く制度、言い換えれば3年毎に価格を見直す制度がとられています。
3年間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業を評価替えと言います。

 

 

課税の仕組みについて

固定資産税額は、次のとおり求めます。
  固定資産税の年税額=課税標準額×1.4%

また、行方市内には都市計画税の課税対象地はありません。

 

課税標準額について

  1. 課税標準額とは
    固定資産税は、原則として、価格(評価額)を基に税額を算出しますが、土地の固定資産税は、評価替えによって税額が急激に増えることのないよう負担調整措置を適用し、価格よりも低い課税標準額で税額を算出しています。

  2. 課税標準額の特例
    住宅用地(住宅の敷地)や市街化区域農地については、次のような課税標準額の特例措置があり、税負担が軽減されています。

 

  • 小規模住宅用地
    居宅1棟につき200平方メートルまでが対象。
    固定資産税が評価額の6分の1になります。

  • 一般住宅用地
    上記特例を適用した残りの部分が対象。
    固定資産税が評価額の3分の1になります。


住宅用地特例の届出について

上記の特例措置の詳細は、新築家屋の家屋調査に担当職員が伺った際に案内しています。
このほか家屋の用途変更や滅失、所有者の変更があった場合は、税務課に届出を出して頂くことがあります。

これらの案内は家屋関連ページにそれぞれ記載がありますので、あわせてご確認ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

メールでのお問い合わせはこちら

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