生活

固定資産税とは

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として賦課期日(毎年1月1日)現在において市内に固定資産を所有している人です。具体的には次の通りです。

土地

土地登記簿または土地課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋 建物登記簿または家屋課税補充台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、
賦課期日現在でその土地や建物を所有している人(相続人など)が納税義務者となります。

 

税額の算定方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

(1)

固定資産を評価して価格を決め(=評価額)、それをもとに課税標準額を算定します。

(2) 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
(3)

税額等を記載した納税通知書を納税義務者に通知します。

 

評価額(固定資産評価額基準額)について

固定資産の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて算定し、市町村長が決定します。

 

課税標準額について

実際に課税額を計算する際に使用します。
住宅用地などの課税標準の特例措置を受けられる場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額が評価額より低く算定されます。

 

土地と家屋

原則として3年に1度評価額の見直し(評価替え)を行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。次の評価替えまではこの価格を据え置きます。

償却資産

毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。その内容にもとづき、毎年評価を行って価格を決定します。

 

免税点について

固定資産にはそれぞれ免税点が設定されています。

1人の人物が行方市内に所有する固定資産の課税標準額を種類ごとにを合計し、その額が次の金額を下回ったときは、固定資産税は課税されず、納税通知書も送付されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産 150万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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