幼児教育・保育の無償化について
2019年10月から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもの利用料(保育料)が無償化されます。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象となります。
対象
保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する、3歳から5歳までの子どもおよび0歳から2歳の住民税非課税世帯の子ども
※無償化の期間は、満3歳になった後、最初の4月1日から小学校就学前までの3年間です。
(年度途中に満6歳になっても、その年度の3月までの利用料(保育料)は無償となります。)
※幼稚園、認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象となります。
認可保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)をご利用の方
3歳から5歳の子ども … 通っている方すべての利用料(保育料)が無償化されます。
0歳から2歳の子ども … 住民税非課税世帯を対象として利用料(保育料)が無償化されます。
※食材料費(給食費)、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
※食材料費(給食費)のうち、おかずやおやつなどの副食費については、世帯の所得階層などによって免除となる場合があります。
幼稚園または認定こども園(教育認定)の預かり保育をご利用の方
幼稚園、認定こども園(教育認定)の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が
無償化されます。
預かり保育をご利用の方で無償化の対象となるためには、認定申請書を提出し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
預かり保育は、3歳の誕生日になった後、最初の4月1日(3歳児クラス)から無償化の対象となります。ただし、住民税非課税世帯
の場合は、満3歳になった日からその年度の3月31日まで、利用日数に応じて最大月額16,300円まで無償化の対象となります。
※認定申請については、こども福祉課までお問い合わせください。
認可外保育施設・一時保育事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業をご利用の方
3歳から5歳の子ども … 月額37,000円までの利用料が無償化されます。
0歳から2歳の子ども … 住民税非課税世帯を対象として、利用料が無償化されます。
※認可外保育施設・一時保育事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業をご利用の方で無償化の対象となるために
は、認定申請書を提出し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。詳しくはこども福祉課までお問い合わせください。
その他
就学前の障がい児の発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障
がい児入所施設、医療型障がい児入所施設)を利用する子どもについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 子育て支援グループです。
玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0130 ファックス番号:0299-36-2610
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- 2020年10月26日
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