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生活

利用者負担額(保育料)について

利用者負担額(保育料)の決め方 

 利用者負担額(保育料)は,認定区分ごとに保護者の市町村民税課税状況と児童の年齢(4月1日時点の満年齢),保育必要量(保育標準時間または保育短時間)により階層区分に分けて決まります。
 また,市民税が毎年6月に算定されるため,保育料は毎年4月と9月の2回算定します

◆利用者負担額(保育料)と課税年度

負担月 利用者負担額(保育料)算定の基礎となる課税年度
4月~8月

前年度(前々年の1月~12月の収入に対する税額)
※前々年の1月1日現在に行方市外に住民登録していた方は,前年度の課税証明書を提出していただきます。

9月~3月

現年度(前年の1月~12月の収入に対する税額)
※前年の1月1日現在に行方市外に住民登録していた方は,現年度の課税証明書を提出していただきます。

◆市町村民税所得割課税額における税額控除は,住宅借入金特別税額控除,配当控除,寄付金税額控除,外国税額控除,配当割額・株式等譲渡所得割控除は控除の対象になりません。これらの控除があった場合は,控除前の金額で算定を行います。

◆利用者負担額(保育料)の算定は,原則として児童の父母の市民税額による算定ですが,以下のいずれかの項目に該当する場合,同居祖父母等の税情報を合算して保育料を決定する場合があります。
 ・父母の収入が合計206万円(ひとり親世帯の場合は103万円)未満の場合,世帯の主宰者(主に同敷地内居住の祖父母等)
 ・児童を父母以外が扶養している場合は,その扶養主
 ・父母が家族の扶養や,自営業・農業の専従者になっている場合は,その扶養主や専従主
 ※なお,世帯分離をしていても,同じ住所地番に居住している場合は同居とみなされます。

◆市民税課税台帳から,父もしくは母(あるいは両親とも)の市民税額が確認できないときは,年齢区分の最高額で決定します。申告後,または課税証明書を提出後に,改めて算定しなおします。(階層によっては保育料に変更がない場合があります。)

◆次の項目に該当する場合,保育料が変更になることがあります。必ず行方市役所こども福祉課までご連絡ください。
 原則として、こども福祉課へ申請があった翌月から保育料を変更します。
 ・ 支給認定の内容に変更があった場合(例:就労から育児休業へ変更、求職活動期間中に就労先が決定した等)
 ・ 世帯の異動(保護者の結婚・離婚,転居による世帯員の変更等)
 ・ 税額の変更(税の修正申告等)があった場合

 

行方市利用者負担額(保育料)徴収基準額表

0~2歳児(3号認定) ※保育所・認定こども園(保育部)

 金額は4月1日時点の年齢で決まります。途中で3歳になっても年度中は0~2歳児の利用者負担額です
 小学校就学前の範囲内で,きょうだいが保育所・認定こども園・幼稚園等を同時利用する場合,2人目は年齢に応じた基準額の半額,3人目は無料となります。 同時入所している兄・姉が無償化の対象となっている場合でも,多子軽減は適用されます。

 
階層区分 利用者負担額(保育料)/月額
保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護世帯 0円 0円
第2階層 市町村民税
非課税世帯
0円 0円
第3階層 所得割課税額
48,600円以下
14,000円 13,800円
第4階層 所得割課税額
97,000円以下
21,000円 20,700円
第5階層

所得割課税額
133,000円以下

30,000円 29,500円
第6階層 所得割課税額
169,000円以下
34,000円 33,500円
第7階層 所得割課税額
235,000円以下
37,000円 36,400円
第8階層 所得割課税額
301,000円以下
40,000円 39,400円
第9階層 所得割課税額
397,000円以下
45,000円 44,300円
第10階層 所得割課税額
397,001円以上
50,000円 49,200円

 

3~5歳児 ※保育所・認定こども園(幼稚部・保育部)

 金額は4月1日時点の年齢で決まります。途中で3歳になっても年度中は0~2歳児の利用者負担額です

利用者負担額(保育料)

0円
※市民税所得割額等に関係なく,利用者全員がこの額となります。

 

利用者負担額(保育料)の軽減について ※0~2歳児(3号認定)

母子・父子世帯及び在宅障害児(者)の保育料軽減

 次の条件をどちらも満たす世帯が該当となります。
  (1)母子・父子世帯及び在宅障害児(者)世帯と認定された世帯
    ※障害児(者)…身体障害者手帳・精神障害手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けている方,特別児童扶養手当支給対象児
  (2)世帯の市民税所得割課税額の合計が77,100円以下までの世帯
 また,多子世帯の場合は,保護者と生計が同一である入所児童のきょうだい(注)がいれば,年齢に関わらず1人目として数えることができます。

階層区分 第1子 第2子以降
第3階層 5,000円 無料
第4階層の一部
(市民税所得割77,100円以下)
9,000円

 

多子世帯の保育料軽減

 子どもが2人以上いる世帯のうち,市民税所得割課税額の額が下記の表に該当する場合であれば,多子世帯の利用者負担額軽減措置が適用されます。この軽減に該当する世帯は,生計が同一の子ども年齢に関わらず,最年長の子どもから1人目と数えることができます。

階層区分 第1子 第2子 第3子以降

第3階層

第4階層の一部
(市民税所得割57,700円以下)

基準月額 基準月額の1/2 無料

 (注)「生計が同一であるきょうだい」とは,就学や療養の都合上別居している場合でも,保護者と生計が同じである状態(生活費を仕送りしている等)である場合は,多子軽減に該当します。別世帯で生計が同一であるお子様がいる場合は,行方市役所へご連絡ください。

 

利用者負担額(保育料)の納入について

◆利用者負担額(保育料)の支払先は,利用する施設により異なります。
 ・保育所を利用する場合 ⇒ 利用者は市と契約し,利用者負担額(保育料)を市へ支払います。
 ・認定こども園を利用する場合 ⇒ 利用者は施設と契約し,利用者負担額(保育料)を施設へ支払います。

◆利用者負担額(保育料)は,月の途中で退園しても全額納入していただくことになります。また,保育所等へ在園している期間は,保育所等を休んでも利用者負担額(保育料)を納入していただきますのでご了承願います。
長期にわたり(1ヶ月以上)保育所等を休む場合は,休む予定の前月末日までにこども福祉課へご相談ください。

 

利用者負担額(保育料)の納入方法 ※保育所利用の場合

 行方市への利用者負担額(保育料)の納入方法は,口座振替と,納入通知書による現金納付の2通りあります。行方市では口座振替による納入を推奨しています。
 口座振替は,毎月25日(金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日)に指定口座より振替になります。
 なお,口座振替ができなかった場合は,「口座振替不能通知」と「納入通知書」を送付し,市役所・金融機関にて現金納付していただきます。
 ※再振替は行っておりません

◆自動口座振替が可能な金融機関

〇常陽銀行            〇筑波銀行
〇水戸信用金庫          〇佐原信用金庫
〇なめがたしおさい農業協同組合    〇ゆうちょ銀行

各金融機関に「行方市税等預金口座振替依頼書」が用意してありますので,お手続きをお願いいたします。
※行方市内の金融機関に限ります。

◆納付書で納入する場合
 納入通知書により現金納付される場合は,毎月10日前後に入所している保育所を通して納入通知書を通知しますので,その月の月末までに入所保育園に納入してください。
 なお,行方市以外の保育所をご利用の方は,保護者宛に納入通知書を郵送しますので,その月の月末までに行方市役所または各金融機関にて納付願います。
 ※コンビニでの納入はできませんのでご注意ください。

◆利用者負担額(保育料)を滞納した場合
 平成31年度4月より,利用者負担額(保育料)を滞納した場合は,延滞金が発生します。保育料の納入が遅くなるに従い,延滞金の金額は増していきます。納付期日までの納入をお願いいたします。
 また,行方市保育所保育料徴収規則大5条により滞納処分を行います。
 督促状・催告状が交付されるほか,職員が自宅訪問や電話による催告を行います。
 長期にわたり保育料の納入が確認できない場合,誓約書・申出書を提出の上,児童手当からの特別徴収を行います。

【認定こども園の納入方法】
 園の定める納入方法によって支払っていただきます。詳細は認定こども園へご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111 ファックス番号:0299-36-2610

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