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行方市債権管理条例

債権管理条例制定の目的

行方市が保有する債権は、市税や保険料のほか、保育料、使用料、手数料、貸付金の返還金など多岐にわたります。これらの債権は、いずれも市にとって貴重な財源であり、市民負担の公平を確保するうえでも、市の債権を徴収し、適正に管理することは必要不可欠です。このため、市では、債権管理事務の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする「行方市債権管理条例」を制定しました。

条例の施行日

平成31年4月1日

条例で定めている主な内容

体制整備の規定(第4条)

市の債権の適正な管理に努めるとともに、適正な管理をするための体制を整備します。

督促の規定(第6条)

期限までに納付されないときは、法令等に従い、督促を行います。

情報の共有の規定(第8条)

期限までに納付されない市の債権がある場合には、債権管理事務を効果的に行うため、事務の遂行に必要な範囲内で、規則に定める債務者の情報を実施機関において利用できることを規定しています。

債権管理に関する徴収手続き等の規定(第9条~第10条)

督促をしてもなお納付されないときは、法令等に基づき滞納処分や強制執行等の必要な措置を行います。また、やむを得ない理由により納付が困難であると判断するときには、滞納処分の停止や徴収停止等の徴収緩和措置を講じます。

債権放棄の規定(第11条)

市税及び公課以外の市の債権について、次に該当するときは、債権を放棄することができることを規定し、債権管理の効率化を図ります。
(1)債務者が破産法,会社更生法,その他の法令の規定によりその債権の責任を免除された場合
(2)債務者が死亡し,相続人が存在しない場合において,その相続財産の価額が市債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき
(3)債務者が著しい生活困窮状態にある場合において,資力の回復が困難で,債務の履行の見込みがない場合
(4)徴収停止後相当期間を経過しても履行させることが困難な場合
(5)消滅時効に係る時効期間が満了したとき

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納対策課です。

行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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