生活

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は賦課期日(毎年4月1日)に、行方市を定置場として原動機付自転車・小型特殊車(農耕作業用含む)・軽自動車・2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。ただし、所有権保留付割賦販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
なお、自動車税とは異なり、4月2日以降に取得・廃車(譲渡)などをした場合でも、月割で課税されたり、減額されたりすることはありません。
軽自動車税(種別割)は申告書をもとに課税を行っていますが、「解体した」・「他人に譲った」・「盗難にあった」等で、実際には所有していないが、廃車・名義変更の手続きを行っていない場合、軽自動車税(種別割)は登録のある方へ課税されることとなります。軽自動車等の所有者でなくなった際には、15日以内に各窓口で手続きを行ってください。

税額

車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成27年度から軽自動車(三輪・四輪)、平成28年から原動機付自転車・軽自動車(二輪・被牽引車)・小型特殊車(農耕作業用含む)及び二輪の小型自動車の年税額が変更となりました。

原動機付自転車等

車 種 税 額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
電動キックボード 0.6Kw以下 2,000円
小型特殊 農耕作業用 二輪のもの 2,000円
四輪のもの 1,000cc以下 3,000円
1,000cc超 3,900円
その他のもの 5,900円
軽自動車 ボートトレーラー 3,600円
二輪のもの 3,600円
二輪の小型自動車 6,000円

 

軽自動車(三輪・四輪)

平成28年度課税から三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されています。条件については自動車検査証の「初年度検査年月」で判定します。

車種 税額
旧税額※1 新税額※2 重課税額※3
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 自家用 乗用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 乗用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 3,000円 3,800円

4,500円

※1:初年度検査年月が平成27年3月31日以前の車両
※2:初年度検査年月が平成27年4月1日以降の車両
※3:初年度検査年月から13年経過している車両(令和6年度の重課税額対象車は、車検証の初年度検査年月が平成23年3月以前の車両です)

グリーン化特例について

令和5年度税制改正により、排出ガス低減性能が優れる環境負荷の少ない軽三輪・軽四輪の自動車に対する軽減税率の適応が3年間延長されます。(25%軽減は2年間延長)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録し、※1〜※3に該当の車両は、取得した年度の翌年のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。

車種 軽課税額
75%軽減※1 50%軽減※2 25%軽減※3
三輪のもの 1,000円 2,000円※4 3,000円※4
四輪 自家用 乗用 2,700円 対象外 対象外
貨物 1,300円 対象外 対象外
営業用 乗用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 1,000円 対象外 対象外

※1: 電気自動車等
※2: 令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
※3: 令和12年度燃費基準+70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
※4: 営業用のみ

注1)※2及び※3については、揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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