軽自動車税
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から、「自動車取得税」が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。 この改正により「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税額の変更はありません。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は賦課期日(毎年4月1日)に、行方市を定置場として原動機付自転車・小型特殊車(農耕作業用含む)・軽自動車・2輪の小型自動車を所有している方に課税されます。ただし、所有権保留付割賦販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
なお、自動車税とは異なり、4月2日以降に取得・廃車(譲渡)などをした場合でも、月割で課税されたり、減額されたりすることはありません。
軽自動車税(種別割)は申告書をもとに課税を行っていますが、「解体した」・「他人に譲った」・「盗難にあった」等で、実際には所有していないが、廃車・名義変更の手続きを行っていない場合、軽自動車税(種別割)は登録のある方へ課税されることとなります。軽自動車等の所有者でなくなった際には、15日以内に各窓口で手続きを行ってください。
税額
車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成27年度から軽自動車(三輪・四輪)、平成28年から原動機付自転車・軽自動車(二輪・被牽引車)・小型特殊車(農耕作業用含む)及び二輪の小型自動車の年税額が変更となりました。
原動機付自転車等
車 種 | 税 額 | |||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | ||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
小型特殊 | 農耕作業用 | 二輪のもの | 2,000円 | |
四輪のもの | 1,000cc以下 | 3,000円 | ||
1,000cc超 | 3,900円 | |||
特殊作業用 | 5,900円 | |||
軽自動車 | ボートトレーラー | 3,600円 | ||
二輪のもの | 3,600円 | |||
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
軽自動車(三輪・四輪)
平成28年度課税から三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されています。条件については自動車検査証の「初年度検査年月」で判定します。
車 種 | 税 額 | ||||
旧税額※1 | 新税額※2 | 重課税額※3 | |||
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物 | 3,000円 | 3,800円 |
4,500円 |
※1:初年度検査年月が平成27年3月31日以前の車両
※2:初年度検査年月が平成28年4月1日以降の車両
※3:初年度検査年月から13年経過している車両
令和2年度の重課税額対象車は、車検証の初年度検査年月が平成19年3月以前の車両です。
令和3年度の対象車は初年度検査年月が平成20年3月以前の車両です。
グリーン化特例について
令和元年度税制改正に伴い、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)のグリーンか特例が2年間延長されました。
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに初年度検査を受けた四輪等(新車に限る)は、取得した年度の翌年のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車 種 | 軽課税額 | ||||
75%軽減※1 | 50%軽減※2 | 25%軽減※3 | |||
三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
貨物 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※1:電気自動車等
※2:乗用(令和2年度燃費基準+30%達成車),貨物(平成27年度燃費基準+35%達成車)
※3:乗用(令和2年度燃費基準+10%達成車),貨物(平成27年度燃費基準+15%達成車)
手続き
車両を購入した、引越をした、車両を譲った、所有者でなくなった、盗難にあった等の場合は15日以内に届出をしてください。届出がないときは、登録時の納税義務者に納税通知書が送付される場合があります。
原動機付自転車等(行方市ナンバー)
手続き | 手続きに必要な持ち物 | 手続き窓口 |
登 録 |
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行方市役所
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廃 車 |
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行方市役所
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盗難にあった
- 警察署に盗難届を提出してください。その際に交付される、受理番号を確認して控えてください。
- 盗難届の受理番号のメモ、標識交付証明書、印鑑、身分証明書を持参のうえ、窓口で廃車の手続きをしてください。なお、盗難にあった場合は、弁償金の支払いは必要ありません。
標識(ナンバープレート)を紛失・破損した
- 標識交付証明書、印鑑、身分証明書を持参のうえ、窓口で廃車の手続きをしてください。故意に紛失・破損した場合は、弁償金をお支払いいただきます。
- 廃車手続きの後に、登録手続きをして、ナンバーの再交付を受けてください。
軽二輪車・二輪の小型自動車・軽三・四輪自動車(水戸ナンバー)
区分によって、問合せ先が異なりますので、ご注意ください。
区分 | 手続窓口 | 問合先 |
・軽自動車2輪 (125cc~250cc) ・2輪の小型自動車 (250cc超) |
関東運輸局 茨城運輸支局 水戸市住吉町353番地 |
029-247-5348 |
・軽自動車 (三輪・四輪) |
軽自動車検査協会 茨城事務所 水戸市酒門町4400番地 |
050-3816-3105 |
問い合わせ先
アンケート
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- 2020年12月15日
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