【特例制度】行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置について
特例制度の概要
行方市では、地域の活性化を図り雇用機会の創出に努める事業所に対し、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の3年間の課税免除の特例措置を設けています。
特例を受けるためには、対象となる固定資産の取得要件や新規雇用者数等の要件を満たした事業所から申告手続きをしていただくことになります。
詳細は、「行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例」及び条例施行規則をご確認ください。
基本要件
- 新増設した日の属する年の翌年1月1日の基準日において、新増設日前日までに行方市内に住所を有する従業員数を5名以上増加
させた事業所
※雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定
する日雇労働被保険者を除く)の数を記載すること - 地方公共団体その他公共的団体が造成した工業団地内におけるものその他の規則で定めるもの
※創業等のための国又は地方公共団体その他の公共団体の支援を受けている法人による事務所等の新増設(施行規則)
固定資産の取得要件
- 土地を取得して、1年以内に建築に着手し事務所等の敷地として利用した部分
- 家屋を取得して、自己の事業の用に供する部分。ただし、市内での事務所等の移転に伴う新増設の場合は、自己の事業の用に 供した部分の延べ面積を超える部分
- 取得した機械並びに設備等の償却資産
適用除外
- 市税の滞納がある法人
- 風俗営業などに該当する事業
課税免除の内容
- 固定資産の取得要件に該当する土地・家屋・償却資産
- 新増設をした日の属する年の翌年の4月1日の属する年度から3年間
※条例適用期間:令和9年3月31日
申告
1.申告書提出締切日
該当年の1月31日
2.内容
- 該当年1月1日現在における取得要件を満たした固定資産に関する事項
- 対象となる事業所が市内に有する事務所等の従業員数に関する事項
※ただし、2年次及び3年次に新増設日の従業員数を下回る場合は該当外
3.提出書類
・固定資産税課税免除申請書
・増加従業員数確認書
・法人登記事項証明書の写し
・法人税申告書別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し」または青色申告に係る「減価償却費の計算」の写し
・法人税申告書別表1(1)または確定申告書B 第1表の写し(税務署提出のもの)
・当該設備を事業の用に供した日を含む事業年度に係る営業報告書
・【土地・家屋】登記簿謄本の写し
・【土地・家屋】売買契約書または建築請負契約書の写し
・【家屋】当該事業所の年次別建設計画及び実績の概要を把握できる書類の写し
・【家屋】事業所(敷地全体及び工場等建物)の配置図、平面図、立面図
・【償却資産】対象資産の配置図(平面図等に色付・番号等で明示すること)
・【償却資産】製造ライン及び製造工程が分かる資料(工程図)
・【償却資産】設備の仕様書等(増設のみ、増設前後で生産が概ね3割増を示す資料)
4.提出先
行方市役所 総務部 税務課(麻生庁舎 別棟)
〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9
〔企業立地優遇措置について〕
行方市役所 企画部 事業推進課
電話番号:0299-72-0811
上記へお問い合わせください
関連ファイルダウンロード
- 特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書PDF形式/116.75KB
- 増加従業者数確認書PDF形式/86.78KB

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- 2024年10月1日
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