○行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成30年7月4日

規則第25号

(適用除外事項)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業

(3) 茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例(平成13年茨城県条例第68号)第2条第3号に規定する利用カード等の販売業に該当する事業

(条例の適用を受けない新設又は増設の理由)

第3条 条例第2条第1項に規定するその他規則で定める事由は,次に掲げる事由とする。

(1) 新たに法人を設立するための現物出資

(2) 組織の変更

(従業者の増加数の算定方法)

第4条 条例第2条第1項第1号に規定する従業者数は,当該日において市内に住所を有する雇用保険加入者により算定し,同項に規定する特例法人(以下「特例法人」という。)が当該事務所等の新増設をした日の属する年の翌年の1月1日(当該事務所等の新増設をした日が1月1日である場合は,当該日)において市内に有する事務所等の従業者数から当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日において市内に有していた事務所等の従業者数を控除した数とする。

2 事業を行う個人が当該事業を行う特例法人を設立した場合における前項の規定の適用については,同項中「当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日」とあるのは「当該特例法人を設立した個人が事業を廃止した日」とする。

(工業団地内等における新増設)

第5条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める事務所等の新増設は,次に掲げる事務所等の新増設とする。

(1) 地方公共団体その他の公共的団体が造成した工業団地その他の工場,商業施設,流通業務施設等の立地を目的とする区域内における事務所等の新増設

(2) 創業等のための国又は地方公共団体その他の公共的団体の支援等を受けている法人による事務所等の新増設

(3) 前2号に準ずるものとして市長が認める事務所等の新増設

(特殊法人と実質的に同一と認められる法人)

第6条 条例第2条第2項に規定する規則で定めるものは,特例法人の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人とする。

(申告等)

第7条 条例第5条に規定する申告は,特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書(様式第1号)によるものとし,追加従業者数確認書(様式第2号)その他必要な書類を添付しなければならない。

2 市長は,前項の申告に対し課税免除の決定をしたときは,特例資産に係る固定資産税の課税免除決定通知書(様式第3号)により当該特例法人に通知するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は,条例の失効日限り,その効力を失う。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成30年7月4日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)