農用地区域内の農地は、農業以外の目的には利用できないこととなっていますが、やむを得ず、農業以外の用途(宅地、太陽光、資材置場等)に使用する場合は、農用地区域からの除外手続きが必要になります。
農用地区域から除外する場合は、除外の要件を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可が見込まれ、十分な事業計画があることが必要です。
除外の要件
- 必要性及び緊急性があること。代替する土地がないこと。規模が妥当であること。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、周辺農地への支障がないこと。
- 営農者の利用集積に支障がないこと。
- 農業用施設に支障がないこと。
- 土地改良事業完了後8年経過していること。
注意点
- 審査の結果、農用地区域から除外できない場合があります。
- 受付締切日から除外完了まで約6ヶ月ほどかかりますが、事業内容によっては更に期間を要する場合があります。
- 審査期間中、必要に応じて書類の追加提出をしていただく場合がありますので、早急にご対応いただくようお願いいたします。
- 審査期間中、現地確認のため担当職員等が当該土地や既存施設等に立ち入り、写真撮影等を行いますので予めご了承ください。
- 現地確認において、杭やリボン等により目印をつけ、除外地を特定できるようにお願いいたします。
- 提出書類は全て揃えてから提出していただくようお願いいたします。
地域計画の策定に係る関連手続きの変更について
行方市では、農業振興地域(茨城県が指定)のうち農用地区域について、令和7年3月末までに地域計画を策定します。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。
地域計画の変更申出については、3月18日(予定)より受付を開始いたします。
※「地域計画の変更申出書」等については、行方市農林水産課へお問い合わせください。
【農振除外容認までの流れ】
関連ファイルをご確認ください。
※農振除外と地域計画の手続きを並行して行います。
令和7年度 農振除外の申出の受付締切日
第1回 令和7年5月30日
第2回 令和7年9月30日
第3回 令和8年1月30日
受付場所
行方市役所 北浦庁舎 農林水産課 農業政策G