法人を設立・設置・変更したとき

■市内に法人等を設立したとき、または新たに事務所や事業所等を設置したときは、2ヶ月以内に届出書を提出してください。
   提出の際は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し及び法人の定款の写しを添付してください。
■法人等の登記内容等の変更(商号、所在地、代表者、資本金等)があった場合は,届出書の提出が必要です。
   提出の際は、異動内容が確認可能な書類(法人登記事項証明書の写し等)を添付してください。
   また、市内の事務所・事業所を閉鎖されたとき、解散したとき、清算が完了したときにも、同様に異動届が必要です。

各種届出にかかる添付書類について

内容 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 定款 その他
市内に法人等を設立したとき ○ ○ -
市内に事務所等を設置したとき ○ ○ -
市内に本店が移転したとき ○ ○ -
商号・代表者・資本金・本店住所等の変更 ○ - -
事業年度の変更 - ○ 若しくは議事録
本店が市外に移転したとき ○ - -
市内の事務所等を廃止したとき - - -
解散 ○ - -
合併に伴い設立・開設したとき ○ ○ 合併契約書
合併に伴い解散したとき ○ - 合併契約書
清算結了 ○ - -

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問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒311-3892 行方市麻生1561-9 行方市役所 麻生庁舎 別棟

電話番号:0299-72-0811(代表)

ファクス番号:0299-72-3226

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  • 【更新日】2023年7月10日
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