産前産後期間の出産被保険者の国保税を減額します
令和6年1月より、出産する(出産した)被保険者分の国保税(所得割額及び均等割額)について、届け出により減額となります。
下記の内容をご確認いただき、該当する場合は届け出をしてください。
■減額の対象者
出産する(出産した)被保険者分のみ
■減額の範囲
・単胎(1人の赤ちゃんを出産)
出産予定月または出産月(出産した後に届け出の場合)の産前1か月、出産月以降3か月分
・多胎(2人以上の赤ちゃんを同時に出産)
出産予定月または出産月(出産した後に届け出の場合)の産前3か月、出産月以降3か月分
※この制度における出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
■届け出の時期
出産予定日の6か月前から届け出が可能です。出産後でも届け出が可能です。
また、行方市に令和6年1月以降に転入された方で、転入前に出産し、減額対象の月数が経過していない場合は、行方市でも減額の対象となる可能性がありますのでお問い合わせください。
■届け出に必要なもの
・マイナンバーカード等(世帯主または出産する被保険者の個人番号のわかるもの)
・母子手帳等(出産予定日または出産日と単胎または多胎の別がわかるもの)
■届け出の場所
麻生・北浦庁舎 総合窓口室 または 玉造庁舎 国保年課
■減額の計算方法
この制度の減額の計算式は、
対象者の月額国保税(A) × 対象月数(B) = 減額となる国保税額(C) となります。
(A)対象者の月額国保税額の考え方
対象者の年度分の算出税額《所得割(医療+後期支援+介護保険)+均等割(医療+後期支援+介護保険)》÷12ヶ月
※世帯所得による均等割軽減を受けている場合は、軽減後の均等割額で月額国保税を算出します。
(B)対象月数の考え方
・単胎出産(1人の赤ちゃんを出産)
出産予定月または出産月(出産した後に届け出の場合)の産前1か月、出産月以降3か月
・多胎出産(2人以上の赤ちゃんを同時に出産)
出産予定月または出産月(出産した後に届け出の場合)の産前3か月、出産月以降3か月