居住サポート住宅について
概要
高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者などの要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが更に高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている方がいます。これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正され、令和7年10月1日より「居住サポート住宅」の認定制度が開始されました。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
入居者向けリーフレット [PDF]
事業者向けリーフレット [PDF]
認定基準
居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村長等が認定する制度であり、主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト)に関する基準、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
基本的な考え方 [PDF]

制度に関することや認定申請について
居住サポート住宅についての詳細は以下のサイトを参照してください。また現在、認定されている居住サポート住宅を確認できます。
〇制度に関すること > 画面上部の「制度について知る」
〇申請について > 画面上部の「居住安定援助賃貸住宅事業申請者の方へ」
申請から認定の流れについて

問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 生活保護グループです。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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