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定額減税補足給付金(不足額給付)について

【お知らせ】定額減税補足給付金(不足額給付)について

 令和6年度に実施された定額減税について、制度に基づき所得税および個人住民税から一定額を控除する措置が講じられています。しかしながら、収入状況や課税状況によっては、この定額減税による効果が十分に及ばない世帯が存在するため、その補完措置として「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。

 行方市においても制度に基づき、対象となる世帯への給付手続きを進めております。以下に、制度の概要や対象者、給付内容、手続き方法などについてご案内いたします。

 

 制度の概要

 物価上昇への対応と、家計支援の一環として、国は令和6年度に定額減税(所得税3万円、住民税1万円)を実施しています。これは、納税者本人およびその扶養親族1人あたり、計4万円(年額)の減税が受けられるというものです。

 しかし、所得税・住民税が非課税、もしくはそれらの合計額が減税額に満たない場合、減税の効果が実質的に発揮されないケースがあります。そうした方々に対し、不足分を追加で支給するものです。

 

問い合わせの対応について

 現時点では、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定していないこと等の理由により、「給付金の対象となるのか」「いつ振り込まれるのか」「金額はいくら支給されるのか」というようなご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

 

 主に給付を行う自治体

 令和7年1月1日に住所のあった市町村

 

給付対象となりうる世帯

 ケースA、Bがあります。ただし、死亡している人や本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。

ケースA

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

 

〇ケースAの給付額

イメージ

算定式

 

○令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

○こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、

令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

 

ケースB

以下の3つすべての条件を満たす方が対象となります。

1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がどちらも定額減税前課税額が0円であること(本人として定額減税の対象外であること)。

2.税制度上の「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外となっていること。(例:事業専従者であったり、年間所得が48万円を超えたりする場合等)

3.低所得者向け給付(※1)の対象世帯主または世帯員に該当していないこと。

(※1)低所得世帯向け給付とは下記の給付のことです。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

〇ケースBの給付金額

1人当たり原則4万円

給付対象となりうる世帯への通知発送について

 令和7年8月下旬より、順次発送予定です。

 ※通知が届かない世帯であっても、給付対象となる場合があります。制度に関して不明な点や問い合わせは下記問合せ窓口まで連絡ください。

 

問い合わせ窓口

 行方市役所玉造庁舎(行方市玉造甲505)

 行方市役所社会福祉課社会福祉グループ

 0299-55-0111

詐欺にご注意ください!

 国税庁や都道府県、市町村担当者の名前を語り「給付金の手続きが必要」などの名目で個人情報や口座番号を詐取する詐欺が発生しています。本給付金に関して、市や国の職員がATMの操作をお願いすることや、手数料の振込を求めることは一切ありません。

 不審な電話やメールを受け取った際は、すぐに市役所または最寄りの警察署にご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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