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市政

行政手続制度

行政手続とは、行政機関が法律や条例に基づき、申請や届出の受理、許認可の審査・交付、行政指導などを行う手続きのことです。
国が定める法律に基づく行政手続は、行政手続法(平成5年法律第88号)により、市が定める条例に基づく行政手続は、行方市行政手続条例(平成17年行方市条例第13号)により、それぞれ共通のルールを定めることによって、市民の権利利益を保護し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図っています。

審査基準及び標準処理期間並びに処分基準

行政手続法及び行方市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により市長等が行う申請に対する処分に係る審査基準、不利益処分に係る処分基準等を定めており、次のとおり公表しています。法律に基づく処分については、「行政手続法適用処分一覧」を、行方市の条例に基づく処分については、「行方市行政手続条例適用処分一覧」をご覧ください。

行政手続法適用処分一覧(令和7年4月1日現在)
【行方市】法適用処分一覧(申請に対する処分) [PDF形式/702.71KB]
【行方市】法適用処分一覧(不利益処分) [PDF形式/620.29KB]

行方市行政手続条例適用処分一覧(令和7年4月1日現在)
【行方市】条例適用処分一覧(申請に対する処分) [PDF形式/438.3KB]
【行方市】条例適用処分一覧(不利益処分) [PDF形式/401.96KB]

申請に対する処分

許可、認可、免許などの「許認可」を求めて行われる申請に対して、行政庁がそれを認めるか否かを決定することをいいます。(例:施設の使用許可、医療費の支給認定など)

〇審査基準とは
申請に対して、市長等が許認可等をするかどうかをその法令等に従って判断するための基準となります。

〇標準処理期間とは
申請が、市の事務所に到達してから当該申請に対する処分するまでに通常要すべき標準的な期間となります。

不利益処分

許認可の取消しや費用の徴収など、特定の者に対して権利を制限したり、義務を課したりする行政庁の決定のことをいいます。(例:施設の使用許可の取消し、道路占用料の徴収など)
なお、不利益処分をしようとするときは、それを受ける方の意見を述べる機会(聴聞、弁明など)を付与することを保障することとしています。

〇処分基準とは
不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、その法令等の定めに従って判断するための基準となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 行政グループです。

行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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  • 【更新日】2025年10月16日
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