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特別の理由による任意予防接種費用の助成について

骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法に基づく定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、該当の予防接種を受ける者に対し、当該予防接種に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減及び疾病の蔓延を予防することを目的としています。
※該当の方は、事前に健康増進課(行方市保健センター)へお問い合わせください。

対象者

次のすべての要件に該当する者
1.骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること
2.予防接種を受ける日において行方市に住所を有すること
3.接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること

助成対象となる予防接種

次のすべての要件に該当するもの
1.予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること
2.使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定によるものであること
3.予防接種法施行規則第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあたってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに行うものであること

特定疾病 年 齢

5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib)

15歳未満まで(5種混合ワクチンを使用する場合に限る)

4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)

15歳未満まで(4種混合ワクチンを使用する場合に限る)
結核(BCG) 4歳未満まで
Hib感染症 10歳未満まで
小児用肺炎球菌感染症 6歳未満まで
その他(ロタウイルスを除く) 20歳未満まで

 

助成金額

予防接種に要した費用と当該年度の予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額

申請方法

1.主治医に再接種について相談する。
2.主治医に行方市特別の理由による任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)の医療機関記入欄を記入してもらう。(書類記入にかかる費用は自己負担です。)
3.健康増進課(行方市保健センター)へ以下の書類を提出する。
・行方市特別の理由による任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)
・母子健康手帳の予防接種の履歴が確認できるものの写し
4.市で適当と認めたときは、行方市特別の理由による任意予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)を送付します。
5.決定通知書、予診票(行方市から新たに発行します)、母子健康手帳、健康保険証を持参し、予約した医療機関で接種を受ける。(全額自己負担)
6.健康増進課(行方市保健センター)へ以下の書類を提出する。(請求期限は予防接種を受けた日から起算して1年を経過する日まで)
・行方市特別の理由による任意予防接種費用助成交付請求書(様式第4号)
・再接種の医療機関名、予防接種の種類及び接種日が記載された領収書
・予防接種予診票または予防接種済証の写し
7.市で適当と認めたときは、行方市特別の理由による任意予防接種費用助成金確定通知書(様式第5号)を送付します。
8.指定口座へ助成金を振り込みます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 健康増進グループです。

行方市保健センター内 〒311-1704 行方市山田3282-10

電話番号:0291-34-6200

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