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長期療養等により定期の予防接種が受けられなかった方へ

ロタウイルス感染症とインフルエンザを除き定期接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の「特別な事情」があり、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合は、一定期間内であれば定期接種の対象者とみなされ、接種を受けることができます。
定期接種の特例措置対象者に該当するかは、主治医が記入した「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」(以下、理由書)により判断します。
※該当の方は、事前に健康増進課(行方市保健センター)へお問い合わせください。

対象者

・次のアからウまでにあげる疾病にかかった方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は厚生労働省「対象疾病一覧」のとおりです。ただし、これは「対象疾病一覧」にあげる疾病にかかったことのある者、またはかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断によるものになります。

・臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
・医学的知見に基づき上記に準ずると認められるもの
・災害、特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

対象期間

「特別な事情」がなくなった日から起算して2年(高齢者肺炎球菌感染症は1年)

疾病 定期接種の対象者 上限年齢
ジフテリア

1期:生後2月から生後90月未満
2期:11歳以上13歳未満

快復時より2年間
※ただし、4種混合ワクチン又は5種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満まで
破傷風 1期:生後2月から生後90月未満
2期:11歳以上13歳未満
快復時より2年間
※ただし、4種混合ワクチン又は5種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満まで。
百日せき 生後2月から生後90月未満 快復時より2年間
※ただし、4種混合ワクチン又は5種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満まで。
急性灰白髄炎(ポリオ) 生後2月から生後90月未満 快復時より2年間
※ただし、4種混合ワクチン又は5種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満まで。
日本脳炎 1期:生後6月から生後90月未満
2期:9歳以上13歳未満
快復時より2年間
麻しん(はしか) 1期:生後12月から生後24月未満
2期:小学校就学前の1年間
快復時より2年間
風しん 1期:生後12月から生後24月未満
2期:小学校就学前の1年間
快復時より2年間
結核(BCG) 生後12月未満 快復時より2年間
※ただし、4歳未満まで。
ヒトパピローマウイルス感染症
(子宮頸がん)
小学校6年から高校1年相当の女子 快復時より2年間
Hib感染症 生後2月から生後60月未満

快復時より2年間
※ただし、10歳未満まで。5種混合ワクチンを使用する場合は、15歳未満まで。

小児用肺炎球菌感染症 生後2月から生後60月未満

快復時より2年間
※ただし、6歳未満まで。

水痘(水ぼうそう) 生後12月から生後36月未満 快復時より2年間
B型肝炎 生後12月未満 快復時より2年間
高齢者肺炎球菌感染症

65歳以上の者
60歳以上65歳未満の者であって、心臓・腎臓・呼吸器・免疫不全等の障害がある者(身体障害者手帳1級の者)

快復時より1年間

 

申請方法

1.健康増進課(行方市保健センター)に問い合わせ、理由書を受け取る。
2.主治医に理由書を記入してもらう。(理由書発行にかかる費用は自己負担です。)
3.主治医に記入してもらった理由書と母子健康手帳を持参し、健康増進課(行方市保健センター)に提出する。
4.申請後2週間程度で、予防接種実施依頼書が自宅に届く。
5.実施依頼書、予診票、母子健康手帳、健康保険証を持参し、予約した医療機関で接種を受ける。
※接種費は公費負担(無料)です。
※予診票は行方市からお渡ししてある予診票をご利用ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 健康増進グループです。

行方市保健センター内 〒311-1704 行方市山田3282-10

電話番号:0291-34-6200

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