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市政

個人情報保護制度の改正について

 個人情報保護制度については、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び各地方公共団体が別々の法律、条例等によって個人情報保護の運用をしてきましたが、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、国において、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両方及び個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、個人情報保護法が改正されました。

 このことに伴い、個人情報保護に係る3つの法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日からは、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなります。

 また、各地方公共団体は、同法により許容される範囲内で、同法の施行に当たり必要な事項について、条例で定めることができます。

個人情報改正イメージ

 ※詳しくは、個人情報保護委員会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

制度改正に対する行方市の対応等について

行方市個人情報保護法施行条例の制定

 個人情報保護法の施行後は、国のガイドライン等に基づく制度運営を行っていくこととなるため、現行の条例を廃止し、新たに個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する「行方市個人情報保護法施行条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)

 

行方市個人情報保護法施行条例で定める主な事項

〇個人情報取扱事務の届出制度

 個人情報保護法の適用により個人情報ファイルの本人の数が1,000人以上の場合は個人情報ファイル簿の作成及び公表が義務付けられることになりますが、1,000人未満のファイルについては義務付けがありません。  

 本市では、取り扱う個人情報の人数に関わらず、市の機関が個人情報を取り扱う場合には当該事務について、その利用目的や記録項目を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供することを義務付けています。

〇開示決定等の期限

 法では、30日以内と規定されていますが、本市では15日以内とします。

〇開示請求に係る手数料

 法では実費の範囲内で条例により定めることとされています。本市では従来どおり、開示請求の手数料は無料、写しの交付等に係る実費(コピー代等)は請求者負担とします。

〇個人情報保護審査会への諮問

 個人情報保護制度については法に基づき一元的に運用することとなりますが、個人情報保護法の規定に基づく審査請求のほか、条例の改廃、保有個人情報の安全管理に係る基準の策定、運用上の細則を策定する場合など、「行方市個人情報保護審査会」に対し、必要に応じて諮問できることを規定します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 行政グループです。

行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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