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マイナンバー(個人番号)の独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

行方市では、番号法第9条第2項に基づく条例として、「行方市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を定めています。

〇行方市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

 

独自利用事務の情報連携

地方公共団体の独自利用事務については、番号法第19条第8号に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。

情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用し、複数の行政機関間においてそれぞれに管理している同一人の情報を相互に活用するものです。住民の手続の負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。

他の行政機関等との情報連携を実施する独自利用事務については、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす場合に、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことができます。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の情報連携を行う独自利用事務については、次のとおり個人情報保護委員会に届出をし、承認されています。

 

執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称(届出書) 根拠規範 担当課
市長  1 行方市医療福祉費支給に関する条例(平成17年行方市条例第87号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子ども) ・行方市医療福祉費支給に関する条例

・行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則

・(茨城県)医療福祉対策実施要領

こども課

市長  2  

行方市医療福祉費支給に関する条例(平成17年行方市条例第87号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)

・行方市医療福祉費支給に関する条例

・行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則

こども

市長  3  

行方市医療福祉費支給に関する条例(平成17年行方市条例第87号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(障害者)

・行方市医療福祉費支給に関する条例

・行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則

こども

市長  4  

行方市医療福祉費支給に関する条例(平成17年行方市条例第87号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)

・行方市医療福祉費支給に関する条例

・行方市医療福祉費支給に関する条例施行規則

こども

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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