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まちづくり

受動喫煙の防止にご協力をお願いいたします

 「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布され、学校・病院・児童福祉施設・行政機関など多数の者が利用する施設については、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を除き、原則敷地内禁煙とすることが定められました。

 これに伴い、令和元年7月1日から、本市の公共施設については、所定の喫煙場所を除き全面的に敷地内禁煙とさせていただきます。

 受動喫煙を防止する取り組みについて、ご理解とご協力をお願いいたします。

 ※麻生・北浦・玉造庁舎の喫煙場所については別添ファイルにてご確認願います。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは資産経営課 管財グループです。

麻生庁舎 別棟 〒311-3892 行方市麻生1561-9

電話番号:0299-72-0811(代表)

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