受動喫煙の防止にご協力をお願いいたします
「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布され、学校・病院・児童福祉施設・行政機関など多数の者が利用する施設については、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を除き、原則敷地内禁煙とすることが定められました。
これに伴い、令和元年7月1日から、本市の公共施設については、所定の喫煙場所を除き全面的に敷地内禁煙とさせていただきます。
受動喫煙を防止する取り組みについて、ご理解とご協力をお願いいたします。
※麻生・北浦・玉造庁舎の喫煙場所については別添ファイルにてご確認願います。
関連ファイルダウンロード
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(平成31年2月22日付け健発0222第1号)PDF形式/666.58KB
- 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要PDF形式/134.23KB
- 麻生庁舎喫煙場所PDF形式/74.24KB
- 北浦庁舎喫煙場所PDF形式/68.9KB
- 玉造庁舎喫煙場所PDF形式/50.87KB

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- 2019年6月28日
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