カーブミラーの設置や修理について
カーブミラーを設置するには
カーブミラーの設置については、自治会からの要望をもとに現地調査を行い、カーブミラーの必要性等を判断しております。要望につきましては、お住まいの地区の区長とご相談ください。
目視での安全確認が大切です
カーブミラーのある交差点では、カーブミラーがあることの過信から、鏡面の写像を見るのみで目視を怠り、一時不停止のまま交差点に侵入することが原因の事故が多発し、カーブミラーが交通事故を誘発するケースが増えています。
このため、カーブミラーの設置にあたっては、現地の状況を調査し、判断しています。
カーブミラーは、あくまでも見通しの悪い交差点の視界を補助的に助けるためのもので、映っている状態がすべてではありません。 最終的には、一時停止をし、自分の目で安全確認するのが原則となります。
カーブミラーの設置基準
カーブミラーは公道への設置を原則とし、以下の基準に基づき行っております。
○車両等の通行に十分な道路幅員が確保されており、設置により通行に支障が生じない場所であること
○一時停止をしても安全確認ができず、構築物等によって視界が妨げられており、交通事故の発生が懸念される交差点であること
○見通しが悪く、交通事故の発生が懸念されるカーブ地点であること
○その他交通事故の発生が懸念される場所であること
カーブミラーが設置できない場合もあります
本市では、交通事故の発生を防ぐため、可能な限りカーブミラーが設置できるように努めていますが、設置可能な場所がない場合、設置可能であってもその場所が私有地である場合(土地所有者の承諾が得られた場合を除く)など、設置が不可能なケースもありますので、ご了承ください。
また、個人宅から出る際のカーブミラーについては、市では、設置いたしませんので、予めご了承ください。
カーブミラーの破損について
カーブミラーが設置されている支柱や電柱等には、「行方市」というステッカーが取り付けられています。
カーブミラーの破損(鏡面が割れている、傾いている等)を見つけた際には、ステッカーを確認し、総務課防災交通グループまでご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 防災交通グループです。
行方市役所 麻生庁舎 2階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年8月21日
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