投票にはこんな方法もあります
代理投票
身体の障害などのために自書できない人は、係員が代わって投票用紙に記入します。投票所で申し出てください。
点字投票
目が不自由で、点字のできる方は、点字投票ができます。投票所で申し出てください。
不在者投票
(1)旅行や出張、出産などで行方市以外の市町村に滞在している場合は、郵送により滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。「宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、行方市選挙管理委員会まで郵送にて請求ください。請求は、必ずご本人から行ってください。
(「宣誓書兼請求書」の様式については、関連ファイルダウンロードより印刷してください。)
(2)不在者投票施設の指定を受けている病院・老人ホームなどに入所している場合は、施設長に申し出れば施設の中で不在者投票ができます。
※不在者投票の投票期間は、期日前投票の投票期間と同じです。
在外投票
外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。海外で投票するには、まずあなたが住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
※以前は、衆議院議員及び参議院議員の比例代表選挙のみの投票でしたが、公職選挙法の改正により、平成19年6月1日以降実施される国政選挙の比例代表選挙に加え選挙区選挙においても投票できるようになりました。
※平成30年6月1日から現行の在外公館申請に加え、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている方は、転出届と同時に市町村の窓口で在外選挙人名簿の登録に関する申請が可能となります。
関連ファイルダウンロード
- 【様式】宣誓書兼請求書PDF形式/148.15KB
- 【様式】宣誓書兼請求書(記載例)PDF形式/158.41KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
行方市役所 麻生庁舎 2階(総務課内) 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年10月16日
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