行方市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和8年4月1日以降に生まれたお子さんを対象に「出産祝金」を支給します。
支給対象児
令和8年4月1日以降に生まれ、出生の届出により行方市の住民基本台帳に記録されたお子さん。
受給資格者
受給資格者は以下のすべてに該当するものとします。
(1)支給対象児の出生日の6か月前から行方市に住所を有する者
(2)出生日から引き続き6か月以上市内に住所を有する者で、支給対象児を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
※上記の点を満たしていても、出産祝金の支給申請を行う日までに次のいずれかに該当したときは、祝金を受給することができません。
(1)受給資格者が本市の住民基本台帳から除かれたとき又は本市に生活実態が無くなったとき。
(2)支給対象児が本市の住民基本台帳から除かれたとき。
(3)受給資格者が支給対象児と別世帯となったとき。
(4)受給資格者及び受給資格者と生計を一にする世帯の構成員に係る市税、介護保険料、国民健康保険税、降園後保育の利用料、行方市放課後児童クラブの利用料、水道料、下水道使用料、給食費及び市営住宅の使用料に滞納があるとき。
(5)既にほかの自治体において、本事業に相当する給付を受けているとき。
(6)その他市長が祝金を支給することが適当でないと認めたとき。
祝金の額について
| 区分 | 祝金の総額 | 支給方法 |
|
第1子 |
50万円 |
出生時 20万円 1歳の誕生日 10万円 2歳の誕生日 10万円 3歳の誕生日 10万円 |
| 第2子 | 70万円 |
出生時 20万円 1歳の誕生日 10万円 2歳の誕生日 20万円 3歳の誕生日 20万円 |
| 第3子以降 | 100万円 |
出生時 20万円 1歳の誕生日 20万円 2歳の誕生日 30万円 3歳の誕生日 30万円 |
※祝金の額は、過疎地域出産祝金補助事業を含めた額です。
※ 第1子とは、受給資格者の夫妻の戸籍(未婚の母にあたってはその戸籍)に記載されている長男又は長女をいう。
※ 第2子(第3子)とは、第1子である長男又は長女から数えて2人目(3人目)の子をいう。
※ 再婚等により、戸籍に長男又は長女の記載が再度ある場合は、再記載の長男又は長女を第1子とする。
申請方法について
申請時期になりましたら、対象者に通知形式でお知らせいたします。